突然追突された! 3台以上が絡む玉突き事故、過失の割合はどうなるのか
高速道路では過失割合が異なる?
高速道路で起きる玉突き事故に関しては、一般道路のものとは少々事情が異なります。
高速道路での玉突き事故の過失割合について、前出の保険会社の担当者は以下のように話します。
「高速道路では、基本的にクルマが円滑に流れており、玉突き事故は起こりにくい状況であると認識されます。
その一方で、玉突き事故が起こるということは、事故の原因をつくったクルマの運転の仕方に大きな問題があるといえるでしょう」
高速道路上では道路交通法第75条によって最低速度を守って走行することが定められており、前述の第24条にあたる急ブレーキの使用はもちろん、渋滞時などをのぞいて、最低速度を下回るスピードでの走行も禁止されています。
なお、渋滞中などのやむを得ない事情などにより停車している状況で追突事故が発生した場合では、基本的に追突したクルマの過失割合が高くなる可能性が多いようです。
実際に高速道路上で追突された経験があるA氏(都内在住・男性)は、次のように話しています。
「渋滞の最後尾で停車していた際、後方から追突されました。しかし、過失割合は10:0ではなく、停まっていた自分にも多少の過失が付きました。
これに対して、事故対応にあたった警察官から『基本的に高速道路は停まってはいけないので、渋滞時でも過失がゼロになることはあまり無く、少なからず過失が発生する』と説明されたのを覚えています」
このように、過失割合については事故発生時の状況などが大きく関わるため、確実な割合を事前に把握しておくことは難しいようです。
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なお、事故の際に負傷者がいる場合、救護を優先してハザードランプや発煙筒を使用し、後続車に対する安全措置を取ります。
その後、救護と安全確認が終わったら警察に通報し、保険会社に連絡する流れが望ましいです。
このライターもどきさんは、法律上の割合と保険協定の割合とは必ずしも一致しないのはスルーですか。
まず、
過失の割合はどうなるのかと問いながら結局結論が曖昧の釣り記事がダメ
事故保険における過失割合に対し
交通法規の罰則における過失割合の内容が混在しごちゃ混ぜで語られてるのがダメ
基本的に古くからの裁判事例が元で車両保険における過失割合査定は、
追突の場合、追突した運転者の前方不注意が主要因と見られて基本10:0ですが、
常識的に前方に注視し車両間隔開けていたと認められた上で、
それでも回避できない状況にあったと認められればいくらか割合変動するという事です。
保険窓口の担当じゃケースバイケースとしか言えませんよ。
損害保険の技術アジャスター資格持つ方が算定するお仕事ですからね。