高速道路「休日割引ナシ」の効果はあった? コロナ禍で自動車ユーザーの負担が増加
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ目的から県外への移動の自粛が求められており、その一環で高速道路の「休日割引」が適用除外となっています。休日割引の適用除外で高速道路の交通量は減少したのでしょうか。
高速道路の「休日割引」の適用除外が2021年8月22日まで延長
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、県外への移動の自粛が要請されており、政府が発出する「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」などを受けて、NEXCO各社は2021年4月29日から「休日割引」の適用を除外する措置を実施しています。
休日割引とは、ETC車載器を搭載した普通車・軽自動車等を対象とし、土・日・祝日に高速道路(地方部)を通行する際の利用料金が30%割引になるというものです。
この措置は、高速道路の利用を抑制する効果があったのでしょうか。
NEXCO東日本に問い合わせたところ、この措置による効果を判断するのは非常に難しいといいます。
「休日割引の適用の有無が、交通量にどれほどの影響を与えたのかの分析は非常に難しいところです。休日割引適用除外のほかにも、緊急事態宣言に伴う外出自粛や、曜日配列、天候の違いなどでも交通量に影響を与えると考えられています」
結論は付けにくいのですが、ひとつの方法論として教えてもらえたのが、国土交通省が発表している2021年4月29から7月11日(執筆時点)までの休日割引の適用除外期間と、それ以前の交通量の比較。その差があれば、休日割引の適用除外が何らかの影響を与えた可能性も出てきます。
まず、休日割引の適用除外措置が始まる前の連休でNEXCO3社と本州四国連絡高速道路(本四)を調べると、2021年3月20日は新型コロナ禍前の2019年と比較して交通量は86%、3月21日は68%と、約2割から3割の減少となっています。
そして「休日割引」の適用除外の措置が始まった2021年のゴールデンウィークと、コロナ禍前の2019年を比べると、5月1日は58%、5月2日は49%と、3月の連休よりさらに1割から2割の交通量の減少が記録されていました。
ただし、県外への移動の自粛要請の影響も大きく関係しており、必ずしも「休日割引」の適用除外の措置が効果を発揮したとはいい切れないようです。
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現在では、新型コロナの変異株に感染する人も増え、第5波と呼ばれるように感染が拡大。これを受けて、東京都では7月12日から緊急事態宣言が発出され、沖縄県とともに8月22日までその期間が続きます。
そのほか、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府でもまん延防止等重点措置が8月22日まで実施されており、高速道路の休日割引除外も同日まで延長されました。
複数の都府県に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されている状態ではありますが、その効果は限定的ともいわれており、実際、東京の各エリアでは人出の減少が見られないとの報道もされています。
その一方で、感染がある程度落ち着いている地域においては、全国一律での高速道路の休日割引除外は納得できないとの声がユーザーから上がっているようです。
さらに、7月23日からは東京2020オリンピック・パラリンピックが開催され、東京を中心に大規模な交通規制などが実施。
一般車は迂回させられたり、大会関係者を乗せた車両用に設けられた専用レーンを走行した場合に6000円の反則金が科せられたりするなどの規制もおこなわれています。
加えて、オリンピック・パラリンピック期間中は首都高速の料金が、時間帯や車種種別によって1000円上乗せされるなど、クルマを利用する人にとってはさまざまな面で負担を強いられることになりそうです。
そもそも休日時のドライブを「推奨」する目的での割引なのだから、コロナ禍で除外するのは当たり前。
何が言いたいのか分からない記事。