なぜクルマの「任意保険」は必要? 「自賠責保険」に強制加入するのに任意も加入すべき理由

自動車保険には、加入が義務付けられている「自賠責保険」と自分の意思で入る「任意保険」があります。なぜ2種類の保険が存在するのでしょうか。

自賠責保険だけじゃ足りない? 年々重要度が増している任意保険

 クルマを公道で走行する上で万が一の事態に備えるために加入する自動車保険ですが、この自動車保険には加入が義務付けられている「自賠責保険」と、自分で加入する「任意保険」があります。

 自賠責保険は必ず加入しなければならない保険ですのでクルマを所有する全員が入っていますが、すでにひとつ保険に入っているのにわざわざ年間数万円を支払って「任意保険」に入る必要があるのかはなぜなのでしょうか。

自賠責保険だけでは高額化する損害をカバーしきれない
自賠責保険だけでは高額化する損害をカバーしきれない

 任意保険が必要になる理由は、自賠責保険について理解するとわかりやすいかもしれません。

 まず自賠責保険(正式名称:自動車賠償責任保険)は、クルマの所有者が加入を義務付けられている保険です。

 加入していないと車検も通らず、保険未加入のまま一般道を走行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となるだけでなく、違反点数6点が付加されて一発で免許停止処分が科せられます。

 ちなみに自賠責保険証書の不携帯だけでも30万円以下の罰金を科せられるなど、クルマを所有・走行するうえで非常に重要な保険です。

 絶対に加入しないといけないので「強制保険」とも呼ばれています。

 この自賠責保険は、1955年に自動車損賠賠償補償法が施行されたことを受けて、「交通事故が発生した場合での被害者への補償」を目的にできたもの。つまり交通事故の被害者(運転手以外の同乗者を含む)のみに適用される保険で、傷害なら120万円まで、死亡なら3000万円、要介護の重度後遺症傷害なら4000万円までが補償されます。

 ただし、破損させたクルマや道路施設、物品などの補償は対象外。最低限の対人保険ということです。そのため、交通事故で壊れた相手のクルマはおろか、自分自身のケガなどには使えません。

 近年の交通裁判では、被害者の職業や年齢によっては3億円から5億円もの損害額が認定されており、物の値段も価値も上がっている現代では自賠責保険だけで補償をカバーしきれないのが現状です。

 その、自賠責保険で足りない補償分を補填するために誕生したのが「任意保険」です。

 任意保険は補償内容が細かく分類されています。大きく分けると「相手への補償」「自分や同乗者への補償」「クルマへの補償」が3本柱になっています。

「相手への補償」は、交通事故の被害者に対して支払われる補償のことです。これは任意保険のベースともいえる部分で、「対人補償」「対物補償」が該当します。

「自分や同乗者への補償」は「搭乗者傷害補償」「人身傷害補償」が該当します。同乗者に対しては「自賠責保険」でも一部カバーされますが、運転者自らのケガなどはこちらでカバーされることになります。

 またオプションとして、「自損事故補償」「無保険車障害補償」が追加できます。これは自損事故で発生した被害や交通事故の相手が無保険だったとしても補償されるものです。

「クルマへの補償」として「車両保険」がありますが、車両保険を使用する場合、一定額の「免責金額」を支払う必要があります。

 免責金額は0円から10万円まで設定できるのですが、自分で支払う免責が大きければ、その分保険料が下がります。

 免責より修理代のほうが安い場合は補償対象外となることから、10万円から20万円程度の修理費用となるときは、等級が下がって年間の保険料が上がる差額などを考慮すると、保険を使わずに自費で支払ってしまったほうがいい場合もあります。

 また地震や噴火、津波などの大きな災害は「免責事項」として補償対象外となります。

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