一般道で後席シートベルト非着用は約6割!? 罰則がなくても必ず着用すべき理由
2008年の道路交通法の改正により、全席でシートベルトの着用が義務化されました。それでも後部座席ではまだ徹底されているとはいいがたく、非着用の人もいるようです。シートベルトを着用していない状態で事故に遭った場合、どのような危険があるのでしょうか。
10年前より死亡事故は減少したけどシートベルト非着用率はほぼ同じ!?
2008年の道路交通法の改正により、走行中のクルマに乗車する場合、全席でのシートベルト着用が義務化されました。
しかし実情は、前席の着用率は高いのですが後部座席ではまだ徹底されていないこともあり、とくに子供や高齢者ではシートベルト非着用というケースも見受けられます。
シートベルトの装着義務について、道路交通法の第71条の3「普通自動車等の運転者の遵守事項」には「自動車の運転者は備えられたシートベルト(※実際の表記は「座席ベルト」)を装着しないで運転してはならない」とともに「自動車の運転者は、シートベルトを装着しない者を乗車させてはならない(ただし小さい幼児や病気などで装着できない乗員は除く)」と表記されています。
2008年の道路交通法改正によって全席シートベルト着用が義務化されても後部座席の人の着用率が低いのは、一般道と高速道路では違反点数の有無や後席シートベルトリマインダー(警報装置)があるクルマが少ないことも影響しているでしょう。
運転席や助手席でシートベルトを着用しないまま運転していると、まずシートベルトリマインダーによってインパネに警報マークが点灯するとともに警告音が発せられます。
それも無視して走行して取り締まられると、一般道・高速道路どちらでも違反点数1点が科せられるのに対し、後部座席のシートベルト非着用は、高速道路では違反点数1点ですが、一般道では「口頭注意」のみで違反点数がつきません。
現状では後部座席の人が着用していなくても、一般道では違反切符が切られないのです。
またシートベルトリマインダーに関しては、2020年9月以降の新車では前席だけでなく後席も含む全席に対象を拡大したものを装着することが義務化されました。
ただ、実際に街を走るクルマには2020年以前の車両も多く、後席でシートベルト非着用のまま乗車しても警報が作動しない(ついていない)というのも、着用率が上がらない理由のひとつだと考えられます。
ではシートベルトの有無で事故の被害はどれくらい変わるのでしょうか。
警察庁のウェブサイトに掲載されている「シートベルト着用関連統計」を見ると、2010年の交通事故による死亡者数1637名のうち、シートベルト非着用率は759名で46.4%。2020年では死亡者数自体882名、シートベルト非着用が368名で41.7%となっています。
さらに警察庁とJAFが2020年に全国887か所で調査した「シートベルト着用状況全国調査」によると、後部座席のシートベルト着用率は一般道で40.3%、高速道路では75.8%となっています。
2002年の合同調査開始以来、一般道でも高速道路でも過去最高の着用率となったものの、別の見方をすれば、一般道では後部座席乗員の約6割がシートベルトを着用していないとも捉えられます。
前出のように、道路交通法改定から10年以上が経過しても死亡事故における後席シートベルト非着用の比率も5ポイントしか減っておらず、シートベルト着用の重要性がさほど認知されていないのが現状といえそうです。
ちなみに警察庁によると、事故の際に後部座席でシートベルト非着用だったときの致死率は、一般道路で約3.3倍、高速道路では約11.7倍まで上昇するといわれています。
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後部座席でシートベルト着用が免除されるケースがありますが、その状況は限られています。
「ケガや障害によって着用すると具合が悪くなる場合」や「妊娠中で着用すると具合が悪くなる場合」、「座高が高すぎたり低すぎる、または肥満により着用できない場合」、「車内で乳児への授乳やオムツの交換」「急病で幼児を病院まで搬送する場合」といった、着用によって不具合が生じる場合のみとなっています。
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