進路塞ぐ車線なぜ存在? ポールと黄色線で車線変更も出来ず 攻略不可能な交差点の謎とは

東京都内を走行中、突然「進路が塞がれた」という投稿がSNSで話題となっています。本来なら左折専用車線のハズが、なぜかオレンジポールで直進することが出来なくなっているうえに、イエローラインによって車線変更も不可という不思議な交差点が存在します。

進路を封じるポールにより直進できない!一体なぜ?

 2020年12月19日にSNS上にて、2枚の写真と共に「いきなり進路を封じてくる」という投稿がありました。
 
 通常ではあまり目にする光景ではない道路状況や、イエローカットしてしまうことによって「違反となってしまうのではないか?」などの理由から話題となっています。

2017年に撮影された進めない左折専用レーン。画像:こひつじas防人%食用に適さない(@as_sakimori)
2017年に撮影された進めない左折専用レーン。画像:こひつじas防人%食用に適さない(@as_sakimori)

 投稿された写真を見ると、3車線ある左折レーンの1番左側だけが、ゼブラゾーン(導流帯)と共にポールがあり、道が狭まり直進ができない状態となっています。

 投稿者のこひつじas防人%食用に適さない(@as_sakimori)さんは以下のように話します。

「この写真は2017年に撮影したもので、当時都内をクルマで走っていた際に発見しました。

 偶然、通りかかった横断歩道でこのような面白いものを見つけて慌てて撮影をして投稿しました」

 本来、導流帯は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に定められており、その道路状況によって、周囲の交通状況から車線を絞るなどの誘導が必要となる場所に使用されています。

 したがって、導流帯を走行することによって法令的に違反になる事や罰則金が発生することはありませんが、導流帯の名前の通りに、その誘導に従って走る必要があります。

 しかし、今回の写真のように導流帯にポールがある場合では誘導された先がポールに衝突してしまう状況となっており、黄色の実線(イエローライン)をまたぐこととなってしまいます。

 黄色の実線は、車線変更の禁止のほかに、道路交通法第30条で以下3つの状況で追越しを禁止しています。

 1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
 2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
 3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該有線道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手間の側端から前に30メートル以内の部分

 これらに該当する場合は、道路交通法第119条第1項により、3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとなります。

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1件のコメント

  1. 何か見たことある
    思うたら地元じゃが!

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