「ながらスマホ」法改正から1年 車の違反は減少も 自転車のながらは増加か
ハンズフリーだから安心、ではない?
ながら運転の厳罰化は、実際にハンドルを握るドライバーの意識が変わっただけでなく、ハンドルを握る前にも影響を与えているようです。
首都圏のトヨタの販売店スタッフは以下のように話します。
「ながら運転の厳罰化以降、Bluetooth接続によるハンズフリー通話が搭載されているかを気にするお客さまが増えたと思います。
また、企業が社用車として導入する際も、ハンズフリー機能の搭載はほぼマストとなっています。
最近の新型モデルであればほとんどのクルマに装備されていますが、少し前のモデルでは非搭載車も多いです。そのため、厳罰化直後はハンズフリーのためだけにクルマを買い替えたというお客さまもいらっしゃいました」
罰則対象とならないよう、クルマのハンズフリー通話は「必須装備」と考えるユーザーも多いようでした。
しかし、ハンズフリーにしたから安心というわけではなく、使用する際は注意が必要です。警視庁の交通課は次のように説明しています。
「道路交通法で禁止されているのは、携帯電話の保持や、携帯画面・ナビ画面の注視です。
通話すること自体は違反ではありません。例えば、信号待ちを含む停車中に携帯電話を操作して電話をかけ、クルマが動き出す前に携帯電話の操作が終わっていれば違反にはなりません。
しかし、通話を終えるため走行中に携帯を操作したり、画面を注視すると違反になり、ナビ画面の操作でも同様です。
画面注視については、具体的な秒数が決められていません。何をもって注視と判断するのかについては、運転操作から注意がそれたときといえます。そして、その判断は現場の警察官に任せています。
また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。
道路交通法では禁止されていない運転中の通話ですが、条例で禁止している自治体もあります。
条例も常に改正されていますから、ご自身が住んでいる地域では通話が可能なのかどうか、対象の都道府県警で確認してください」
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ハンズフリー機能は、運転中でも機器の使用方法によって通話は可能ですが、自治体の条例や警察官の違いによっては取り締まられることがあるようでした。
運転中に通話をしたいときは、安全な場所にクルマをきちんと停車してから通話しましょう。
刑事罰という事は前科持ちになるという事ですね。