「眩しすぎ!」トラックの明るい電灯と板はなぜ存在? 非難の声多くも装着車が多い理由
夜間に高速道路やバイパスなどを走行していると灯火類や反射板が眩しいトラックに遭遇することがあります。場合によっては、眩しいために目が眩んだ結果、運転に支障をきたす可能性もありますが、これらの眩しいトラックの装備は道路交通法や保安基準に抵触しないのでしょうか。
眩しいトラックに非難の声、なぜ眩しいライトを装着するのか
トラックなどでよく見かける側方灯や路肩灯などの灯火類や、後続車のヘッドライトが反射するギラギラした反射板といった装備は、周囲を走行する交通の妨げになっています。
とくに後続を走行している場合には、LEDライトや反射によってドライバーの目が眩むこともあるので走行の危険も伴いますが、過度な装備類は道路交通法や保安基準に抵触しないのでしょうか。

側方灯とは、トラックのボディ側面に付いている灯火類を指し別名「マーカーランプ」とも呼びます。装着の目的はドライバー自身が運転しているトラックのボディサイズを把握することです。
なお、全長6mを超えるトラックには保安基準によって装着が義務付けられています。
路肩灯は、トラックの車体斜め後ろについている灯火類を指し、またの名を「タイヤ灯」といいます。
役割は側方灯と同じで、車体サイズを正しく把握し、内輪差を防ぐ目的で装着されます。こちらは側方灯とは異なり、装着は義務化されていません。
しかし、路肩灯はトラックの後方を照らすため、後続車に光を当たることになります。これにより、後方のドライバーが眩しさを感じて危険だということで、側方灯と比べて路肩灯によるトラブルが多いといいます。
最近の路肩灯は、LEDタイプが多いため以前よりも後方を走行するクルマの妨げになっているといい、一部のユーザーからは「トラックのライトが眩しすぎて目が眩み、衝突しそうになった」という声も出ています。
では、ほかのドライバーに眩しいと感じさせる側方灯および路肩灯は、保安基準に違反しないのでしょうか。警察庁の担当者は以下のように話しています。
「近年の側方灯および路肩灯はLED電球になっており、それにより眩しいと感じて危ないとおっしゃる人は多いですが、側方灯および路肩灯の装着自体は違反ではありません。
しかし、それら灯火の明るさは保安基準によって定められていますが、基準を超えた灯火を装着していた場合は車検に通りません。
仮に、車検を終えてから自身で保安基準を超える灯火に取り換えるドライバーがいるようですが、その場合は違反対象となります」
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第218条第2項では、路肩灯の光度は300cd(カンデラ)以下でなければならないと定められています。
クルマのヘッドライト1灯の明るさが12000cdから15000cdということを考えると、トラックの路肩灯の300cdは非常に暗いといえます。
一方の側方灯は、道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示第35条では以下のように記されています。
「側方灯は、夜間側方150メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。」
路肩灯とは異なり明確な明るさは定められていませんが、ほかのドライバーにとって危険とならないよう保安基準で定められています。









