「あおられ屋」には要注意! あおり運転厳罰化で加害者トラブルに巻き込まれないためには?
2020年6月30日から施行された、あおり運転に対する罰則強化。普段からマナーを心がけて運転することはもちろんなのだが、スーパーカーや輸入車のフルサイズSUVなど目立つクルマの場合には、あおり運転をしていなくてもトラブルに巻き込まれる可能性もある。スーパーカーのオーナーは、これからどういうことに気をつけて運転するべきなのか。
スポーツカーや大型SUVに乗っているだけで目を付けられることも
2020年6月30日、先に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」で、新たに創設された「あおり運転(妨害運転)」に対する罰則が施行された。
2017年6月には、東名高速道路で発生したあおり運転を起因とする死亡事故が発生。2019年には、常磐自動車道で発生したあおり運転からの暴行事件が、大きなニュースとなったのは記憶に新しい。
さらに、警察庁のおこなった「あおり運転に関するアンケート」でも、回答した運転者のうち約35%が過去1年間にあおり運転の被害を受けた経験があり、かつ15.0%が「3回以上」と答えるなど、近年、あおり運転は社会問題化していた。
しかしこれまで道路交通法には「あおり運転自体」を取り締まる規定がなく、摘発には「車間距離不保持」「急ブレーキ禁止違反」、もしくは刑法の暴行罪などが適用されてきたのだ。こうした事態を改め、「あおり運転そのもの」を直接取り締まることができるようにするのが、今回の法改正の目的だという。
その改正道交法では、以下の10類型が「あおり運転」として列挙されている。
・車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
・急な進路変更をおこなう(進路変更禁止違反)
・急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
・危険な追い越し(追い越しの方法違反)
・対向車線にはみ出す(通行区分違反)
・執ようなクラクション(警音器使用制限違反)
・執ようなパッシング(減光等義務違反)
・幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
・高速道路での低速走行(安全運転義務違反)
・高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
罰則は非常に厳しく、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられ、行政処分の違反点数も酒気帯び運転と同じ25点で免許は取り消し(欠格期間2年)だ。
さらに高速道路上で相手車両を停車させるなど、著しい危険を生じさせた場合は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となり、違反点数は酒酔い運転と同じ35点、同じく免許は取り消し(欠格期間3年)になる。つまりいったん「あおり運転をおこなった」と見なされると、そのペナルティは非常に大きなものになってしまうのだ。
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