車のナンバーは折っちゃダメ! 昔の流行りも今や違反 2021年4月から基準強化へ

2021年4月からナンバープレートのルールがさらに厳格に!

 ナンバープレートに関する法律は、前述の2016年の改正以前から各都道府県の公安委員会で、道路交通法施行細則の一部を変更することが決まっていました。

 実際に、2004年3月1日に石川県警では、「石川県道路交通法施行細則(石川県公安委員会規則)」の一部が改正され、ナンバープレートに赤外線を吸収するものや反射するものを取り付ける行為を違反としています。

 また、2001年7月に警視庁では赤外線吸収カバーの装着を罰則対象とし、同年9月末から都内で摘発が開始します。

 この背景には、1990年第後半に販売された、オービスの赤外線を吸収するカバーが要因となり、当時、こうした商品はオービスで撮影されてもナンバーが黒く映って検挙されにくくなるとして、スピード違反を逃れるために利用されていました。

 この赤外線吸収カバーと同時に、純粋に汚れから保護するためのナンバープレートカバーが開発されたことで、検挙時に混乱を招く展開が起こりました。

 また、全国自動車標板協議会や国土交通省がナンバープレートの透過率を調べる視認性試験をおこなった結果、可視光線透過率が80%に満たない着色カバーも出回っていることが発覚したことで、2016年の改正に繋がるのです。

2021年4月以降に初めて登録・検査・使用の届出があるクルマは角度やフレームの厚みなどが厳しくなる
2021年4月以降に初めて登録・検査・使用の届出があるクルマは角度やフレームの厚みなどが厳しくなる

 そして、2021年4月からナンバープレートの移設や取り付け角度がさらに厳しく規定されます。これまでは「番号を見やすく表示すること」だけを定められていたものの、新基準の対象となる「2021年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出があるクルマ」では、位置や角度も明確に規定されるのです。

 具体的には、前面のナンバープレートの場合、上向き10度から下向き10度の範囲内、左右向きは左向き10度から左右向き0度の範囲内。

 後面の場合、ナンバープレートの上端1.2m以下は上向き45度から下向き5度以内、上端1.2超は上向き25度から下向き5度以内、左右向きは双方ともに左向き5度から左右向き0度以内に定められています。また、前面・後面ともに回転させることは認められません。

 さらにフレームは、幅が上部10mm以下・左右18.5mm以下・下部13.5mmとなり、厚みは上部6mm以下・その他30mm以下と定められ、ボトルカバーは直径28mm以下で番号に被覆しないもので厚みは9mm以下です。フレームとボトルカバーは、落脱の恐れがないことが大前提となります。

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2件のコメント

  1. 数年前に4t箱付きトラックであったのですが、ビスの所に高輝度LEDを仕込んで、夜間に点灯させてナンバープレートを見えなくさせるのは違反じゃないの?(本当に見えなくなります)

  2. ボトルカバーって…
    一昔前に流行った封印のペットボトルキャップな訳ないよな。
    傾きも「左向き○度から左右向き○度」と。一度くらい読み返せないのかな。

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