「やっちゃった…」もし教習中に交通事故を起こしたらどうなる? 責任の扱いはどうなるか
運転免許を取るための教習中に交通事故を起こしてしまうと、その責任や賠償はどのようになるのでしょうか。
仮免許で事故… いったい誰の責任になる?
運転免許を取得する前、仮免許を取得したあとは路上での教習を受ける段階があります。その際、公道に出て運転する機会がありますが、もし仮免許の段階で交通事故を起こしてしまった場合、責任の所在や違反などはどのような扱いになるでしょうか。
結論からいうと、仮免許の段階であっても事故を起こした責任は運転者にあります。この点は本免許と変わりません。
しかし、教習所では専用の自動車保険である「総合補償保険制度」が用意されており、技能教習や講習中に事故が発生した場合には、所内でも公道でも保険を適用することができます。
例えば、路上教習で事故を起こしてしまった場合や、二輪免許の教習中にバイクを転倒させてしまった際にカバーしてもらえます。教習所の授業料には、この保険料が含まれているとされています。
ですが、「教習所以外」で運転した場合は注意が必要です。
仮免許状態では、指導員以外でも「練習する車両を運転でき、第一種免許の取得期間が通算で3年以上、または第二種免許を受けている」ドライバーが同乗し、「仮免許練習中」と書かれたプレートを規定通り設置すれば、高速道路や自動車専用道路及び交通の頻繁な道路以外で、路上練習が可能です。
しかし、教習所以外で練習した場合、保険の内容によっては物損事故の補償額が低い場合や、そもそも保険適用がされない「無保険状態」となる可能性があります。
実は、仮免許の状態で加入できる任意保険はほとんどありません。そのため、既に加入している保険を利用することになります。そもそも任意保険は、保険を適用する範囲が契約内容によって異なり、「運転者限定特約」や「運転者年齢条件特約」によって定められます。
例えば、家族のクルマを使って仮免許での路上教習をしたいと思っても、任意保険の契約内容が「契約者本人と配偶者のみ」という「運転者限定特約」の場合や、「●歳以上補償」という「運転者年齢条件特約」の場合は、補償の範囲外となり無保険状態での運転となってしまいます。
もし「自信が無いから、教習所外でも家族のクルマを使って路上教習をしたい」と考えた場合、まずは家族のクルマがどのような任意保険契約になっているのか確認する必要があります。そのうえで、各特約が付いていた場合は、まず家族に、そして保険代理店に契約内容の変更を相談する必要があります。
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