危ないからやめて! 運転中の女子がやりがちなNG行為3選

近頃、女子ドライバーの姿を見かけることが増えてきました。そんな彼女たちには、運転中にうっかりやってしまいがちなNG行為があるようです。

いつでもキレイでいたいのが女の子

 信号待ちや渋滞で、ふと隣のクルマのなかを見てみると女性ドライバーだったということは多々あると思います。

 そんな彼女たちには、うっかりやってしまいがちな運転中のNG行為があるようです。

女性ドライバーのイメージ
女性ドライバーのイメージ

●ルームミラーでメイク直し

 運転中の女子がもっともやってしまいがちなNG行為は、ルームミラーやバニティミラーでのメイク直しです。

 渋滞中や信号待ちなどで、ふとミラーに映った自分の顔が気になって、メイク直しを始めてしまう。

 しかし、渋滞や信号待ちで停車中だとしても、運転中によそ見をすることは大変危険です。

 道路交通法での取り締まりの対象となるのは、スマートフォンでの「通話」や「画像の注視」となっていますが、運転中のメイク直しも立派な「ながら運転」です。

 その行為が原因でクルマを安全に操作することができず、事故を起こせば安全運転義務違反に該当。

 違反点数2点と反則金9000円(普通車)が科せられ、重大な事故を引き起こした場合は刑事処分を受けることになります。

●ハイヒールで運転

 クルマに乗る時も女性らしくいたいと思うのが女心です。

 そのため、ついついハイヒールでクルマの運転をしてしまうというという女子をたびたび見かけます。

 しかし、道路交通法 第4章 第70条 安全運転の義務では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。

 また、第71条 運転者の遵守事項では「道路または交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた場合は取り締まりの対象となる」とも規定されています。

 そのため、明確にハイヒールでの運転が禁止されている訳ではありませんが、運転者は運転操作に支障をきたさぬよう確実な操作に努める必要があり、それに反していると判断された場合は取り締まりの対象となる可能性もあるのです。

 さらに、都道府県ごとに交通の細かいルールが定められており、たとえば東京都道路交通規則 第2章 第8条(2)では、「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと」とされています。

 こちらも、明確にハイヒールの記載はありませんが、アクセルやブレーキ操作をする際に、フロアマットなどに引っかかる可能性が否めないハイヒールは避けた方がよいでしょう。

●クルマのダッシュボードにぬいぐるみを置く

 クルマのなかは第2の自分の部屋。お気に入りのぬいぐるみをダッシュボードに飾り付け、自分好みにデコレーションしている女子を見かけることも多々あります。

 しかし、道路交通法第55条2項では、「車両の運転者は、運転者の視野もしくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、または外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯もしくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、または積載をして車両を運転してはならない」とされています。

 そのため、ダッシュボードにぬいぐるみを置くこと自体は違反ではないもの、問題となるのはその置く場所です。

 運転席からの視界を遮る場所に置いてしまうと違反となるため、ダッシュボード上に置くとすれば助手席側となるのですが、助手席側のダッシュボードにはエアバックが搭載されているケースが多く、正常な展開の妨げになる可能性があります。

 また、急ブレーキなどでダッシュボードからぬいぐるみが運転席側に飛んでくるなど、運転の支障となることも考えられるので、置ける場所はかなり限定されるでしょう。

 そう考えると、道路交通法の問題だけでなく、安全の観点からもダッシュボードにぬいぐるみは置かない方が良いといえます。
 
※ ※ ※

 女の子がキレイでいたいと思うのは、自然な心理だと思います。

 しかし、それを意識するあまり、うっかり交通違反を起こしてしまっていることもあるのです。

 もちろん身だしなみは大切ですが、事故を起こしてしまう前に、運転中であることをしっかりと意識して行動することが大切です。

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3件のコメント

  1. 「●ルームミラーでメイク直し」について
    道路交通法に精通していないためか、読解力がないのか、理解できなかったのですが、「停車中」のメイク直しは安全運転義務違反になるのでしょうか?
    それとも「運転中」のメイク直しが違反になるのでしょうか。
    私が「停車中」のスマホに対しては違反にならないと勘違いしているのかもしれませんが、「停車中」と「運転中(車が動いている時)」は異なると理解しておりました。
    私個人としては安全に運転するためにはどちらも危険だとは思いますが、違反になるのと違反にならないのとではちょっと違うと思いましたので、コメントいたしました。

  2. 「●ルームミラーでメイク直し」について
    「停車中」のメイク直しは事故を安全運転義務違反になるのでしょうか?
    私が道路交通法に精通していないためか、読解力がないためか、この文に疑問を感じました。
    「停車中」か「運転中」かどちらかによって、スマホに対して「ながら運転」が成立するのか議論があったように思います。
    その際、私の理解としては車両が停車している時ではなく、動いている時の話だと理解をしておりました。
    しかし、この文からは渋滞の停車中も運転中のよそ見であり、この運転中のメイク直しは停車中のメイク直しも含まれ、安全運転義務違反であるという意味だと感じました。
    無論、私個人としては「停車中」であれ、「運転中」であれ、安全に運転するためにメイク直しは不要だと思います。
    しかし、「停車中」のメイク直しが安全運転義務違反に当たるのか、非常に興味を持っています。メイク直しがだめであれば、カーナビも不可ではないかと思うためです。この文章から不毛な議論が起こらないよう、はっきりと書いてくださることを望みます。

    • 違反だろうが違反じゃなかろうがメイク直しやながらスマホが渋滞の原因になってる可能性がある以上運転中は運転に集中しとけってだけの話やろ
      お前みたいな奴が渋滞つくって事故起こすねん

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