プップッ!? 「サンキュークラクション」は違反? あおり運転に発展するケースも

運転中に道を譲ってもらった際、感謝の意を込めてクラクションを鳴らす「サンキュークラクション」という行為があります。頻繁に見かける光景ですが、道路交通法では違反行為に該当するかもしれません。クラクションの正しい使用方法とは、どのようなものなのでしょうか。

必要なシーン以外での使用はNG!クラクションに関する法律と罰則とは

 街中を走行中に道を譲ってもらった際、感謝の意を込めて「クラクションを鳴らした」といった使い方をしたことがあるドライバーは多いのではないでしょうか。

 実際、道路交通法では「無用なクラクションの使用」は法律に違反し、場合によっては反則金や違反点数を加算される可能性もあるのです。

クラクションはむやみに鳴らしてはいけません
クラクションはむやみに鳴らしてはいけません

「前のクルマが動かなくてイライラする」「道を譲ってくれたからお礼をしよう」といったように、道路を走っているときに「意思表示のために」クラクションを鳴らしている人を見かけます。多くの人が自然と使ってしまうクラクションですが、それは法律で定められている本来の目的とは異なった使い方のようです。

 クラクションは、道路交通法上の正式名称で「警音器」と呼ばれています。警音器を使用するべきタイミングについて、道路交通法54条「警音器の使用等」には以下の記載があります。

「一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。」

 同時に、同法の2項では、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」と、警音器の使用を一部の例外を除いて禁止しています。

 つまり、使用するのは「法令の規定にある場合」と「危険を防止するためにやむ負えない時」です。法令の規定は54条にあるとおり、「左右の見通しが聞かない交差点を通行する」「見通しのきかない登り坂の頂上で『警笛ならせ』の標識がある場所を通行する時」などを指します。

 それ以外では、安全のために「やむを得ない」場面を除いて、使用が禁止されているのです。

 これらのことから、道を譲ってくれたお礼のために鳴らす「サンキュークラクション」や、前のクルマに信号が青であることを伝えるといった使い方は、いずれも交通違反となる可能性があります。

 では、「鳴らすべきときに鳴らさなかった」、「鳴らしてはいけないときに鳴らした」場合の罰則はどうなるのでしょうか。

 警視庁によると、鳴らすべきときに鳴らさなかった場合は「警音器吹鳴義務違反」、鳴らしてはいけない時に鳴らした場合は「警音器使用制限違反」に該当するとのことです。

 警音器吹鳴義務違反は、違反点数1点・反則金6000円(普通車)、警音器使用制限違反は違反点数がないものの、反則金3000円が課せられます。

「不要な場面で使用した」場合より、「必要なときに使用しなかった」ことの方が、罰則が重いのが特徴です。これは、クラクションが「命の危険を守るために使用するもの」であるからといえるでしょう。

 サンキュークラクションについて、交通課の警察官は以下のように話します。

「クラクションは、人によっては『早く行け』と捉えることもあり、事故やトラブルの原因となります。道路交通法で使用すべき場面と控える場面が明確に定められているので、クラクションはしっかりルールを把握してから使用してください」

※ ※ ※

 ドライバー同士のコミュニケーションとして自然に広まっていることから、とくに「サンキュークラクション」はおこなってしまいがちです。

 しかし、意思表示が正しく伝わらなかったり、周囲が音に響くなどによって、トラブルや事故の危険が潜んでいることは覚えておきましょう。

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