初心者マークは付けたくない!? 付けずに運転したときに科せられる罰則とは
黄色と緑の若葉マーク 運転初心者が付けないとどうなる?
初心者マークは法律的には「標識」なので、初心者(運転免許を取得して1年未満)のドライバーは、取り付けないと法律違反になってしまいます。
初心者マークを外して運転していて取り締まりにあった場合は、「初心者標識表示義務違反」として「反則金4000円&違反点数1点」の罰則が科せられます。
初心者マークを付けて運転するのは恥ずかしいという気持ちもわかりますが、初心者標識表示義務違反のほかに「駐車違反」などで違反点数が2点加算され、違反点数が合計3点以上になると、「初心者講習」を受講しないと免停になってしまいます。
この免停中は初心者マークの有効期限に加算されないので、実質付けている期間が延びてしまうことになるのです。
初心者講習はかなり負担が大きく、普通車講習の場合、指定された試験場で実技と座学などの講習を合計7時間受講し、費用は1万4700円かかってしまいます。
また、初心者マークを装着したクルマに対して、むやみに幅寄せしたり割り込みすることは法律で禁じられています(「初心者運転等保護義務違反」)。ただし、これは幅寄せなどを受けたドライバーが1年未満(初心者マークを取り付ける義務のある期間)の初心者の場合のみ有効というのがポイントです。
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運転に自信がないからと、装着の義務期間を終えて免許取得から1年を経過しても初心者マークを使用していても、法律的にお咎めがありません。運転が不安な人は付けていても問題ありませんが、初心者運転等保護義務違反の対象にはなりません。
また、現在の免許制度では、免許取得3年を経過して最初の免許更新時まで初心者扱いとなります。
右折禁止や一時停止違反など軽微な違反が重なると、免停または初心者講習を受けなければいけない違反点数3点以上になってしまうので、慎重な運転が必要だといえます。
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