初心者マークは付けたくない!? 付けずに運転したときに科せられる罰則とは
運転免許を取得して1年未満のドライバーが公道を走る場合、クルマに取り付けなければいけないのが初心者マークです。初心者マークはいつになったら外せるのでしょうか。また、初心者なのにつけていなかったときの罰則などはあるのでしょうか。
免許取得後1年は初心者マークを取り付ける義務がある
運転免許証を取得してクルマに乗るとき、免許取得1年未満のドライバーはクルマの前後に「初心者マーク」を取り付けて走ります。
黄色と緑で目立つ初心者マークは、周囲のクルマに対して運転初心者であることをアピールしており、付けていることを恥ずかしく感じる人もいるでしょう。
初心者マークは絶対につけなければいけないのでしょうか。いつになったら外していいのかなど、調べてみました。
初心者マークの正式名称は「初心運転者標識」で、じつは動く標識なのです。その色使いが若葉のように見えることから「若葉マーク」とも呼ばれています。
初心者マークの制度が導入されたのは1972年の10月からです。道路交通法第71条の5第1項・2項に「運転免許を受けた者で通算1年未満のものは内閣府令で定める様式の標識を付けないで運転してはならない(道交法より一部抜粋)」と表記されています。
対象となる車両は普通自動車と軽自動車で、仕事で使う営業車やレンタカーなどでも運転者が免許取得1年未満の場合は、提示する義務があります。ただし、二輪車(バイク)や小型特殊、大型車などは提示なくても大丈夫のようです。
初心者マークを取り付ける位置もある程度指定されており、クルマのフロントとリア両方の「地上0.4m以上1.2m以下の見えやすい場所に表示しなければいけない」と規定されています(道路交通法施行規則第9条の6)。
現在では取り外ししやすいマグネットタイプが主流で、前方ならボンネット、後方ならリアウインドウ下のトランクやリアハッチあたりに貼り付けるのが一般的となっています。
なお、フロントウインドウの内側から吸盤で貼り付けるタイプもありますが、厳密にいえば、あれは法律上NGだとされています。
これは、フロントウインドウに貼っていいのは、車検の有効期限を示す「検査標章」と法定点検のステッカーのみと定められているためです。
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