4/1から開始! 東京など「自転車保険」が義務化へ 過去に1億円近い損害賠償事例も

東京都は、2020年4月1日から自転車保険への加入が義務化されます。既に、全国では12の都道府県では義務化されていますが、自転車保険の義務化とは一体どんな内容で、未加入の場合に罰則などはあるのでしょうか。

侮れない自転車事故、過去には1億円近い損害賠償額が出た例も

 クルマやバイクだけでなく、自転車保険の義務化が進んでおり、12の都道府県では義務化されていますが、2020年4月1日からは東京都でも義務化されます。自転車保険の義務化とは、どんな内容で未加入の場合に罰則などはあるのでしょうか。

近年、流行しているロードバイクは速度域も高く、万が一の事故時には大惨事になる危険性も高い
近年、流行しているロードバイクは速度域も高く、万が一の事故時には大惨事になる危険性も高い

 2019年9月、東京都の「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、2020年4月1日から自転車損害賠償保険への加入が義務化されました。

 これまでに、兵庫県が2015年に全国で初めて義務化し、その後全国に広まりました。現在は12の都道府県で義務となるほか、東京都と同じく2020年4月1日からは愛媛県と奈良県でも義務化予定で、そのほかの12都道府県では加入を促す「努力義務」がされています。

 では、保険に未加入であった場合、罰則などはあるのでしょうか。

 結論からいえば、罰則などはありませんが、未加入の場合はある大きなリスクが潜んでいます。それは、事故の加害者になった場合に「超高額な損害賠償」が請求される可能性です。

 そもそも、主に義務化されているのは「損害賠償保険」、つまり対人事故の際、相手への治療費や慰謝料を補償してくれる保険です。これは、過去に起きた自転車事故における判決結果が大きく関係しているとされています。

 2008年に兵庫県で当時小学5年生の男児が乗った自転車と歩行中の60代女性が衝突した事故が発生、その後の裁判で少年の母親に約9500万円の賠償が命じられました。

 ほかにも、東京都で起きた事故では約4000万円、神奈川県で起きた事故では約5000万円、といった超高額な損害賠償額の例が出ています。

 義務を果たしていないことは「条例違反」とされ、裁判などで不利になる可能性もあるとのことです。損害賠償への補償を受けることができるだけでなく、その金額まで左右するため、保険への加入は必須といえるでしょう。

 東京都では、クルマの保険に付帯されている自転車向けの保険に加入していれば、加入義務を果たしているとみなされるとのことです。

 au損害保険株式会社が2019年におこなった調査では、自転車保険への加入率は約55%と決して高いとはいえません。

 しかし、同調査では義務化地域が非義務化地域より16ポイント高い結果となっており、義務化の効果は出ているようです。

 自転車保険について、au損害保険の担当者は、「当社では、2020年2月26日と2019年4月10日に自転車保険加入率の調査を実施しておりますが、義務化による一定の影響はあるかと思われます」とコメントしています。

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