放置はヤメて! 最後はどうなる? 邪魔な放置車両は誰が処分するのか
不法投棄された場所が私有地だった場合は?
不法投棄された場所が公有地ではなく、個人や企業が所有する私有地だった場合はどうなるのでしょうか。
基本的に、私有地への不法投棄や放置に関しては、民事事件として扱われます。
しかし、民事事件として扱われるとはいえ、不法投棄されたクルマが盗難車であったり、犯罪に使われている可能性はあります。そのため、まずは警察に相談し、使用者や所有者を探すこと、盗難、犯罪に関わっていないことを確認する必要があります。
警察の調査の結果、使用者や所有者が見つかれば、警察から使用者・所有者に指導があります。もしも盗難、犯罪に関わっている場合には、警察がクルマを移動することもあり得ます。
所有者は判明したにもかかわらず所在不明のために対応できなかった場合は、簡易裁判所に「妨害排除請求訴訟」と「損害賠償請求訴訟」をおこない、判決後に土地の所有者が撤去処分をすることになります。
警察で所有者が確認できなかった場合には、民法239条(無主物の帰属)を根拠に、土地の所有者によって撤去・廃棄処分が可能です。
ただし実行する際は、前もって張り紙をして撤去・処分を知らせる、また写真を撮るなどしてその証拠を残すなどの必要があり、手続きについては弁護士など、専門家の手助けが必要となります。
※ ※ ※
不法投棄されたクルマは、適正に処分されないことから環境負荷の原因としても問題視されています。
環境省の「不法投棄及び不適正保管への対応に向けた使用済み自動車判別ガイドライン」では、公有地・私有地に限らず、放置されたクルマを適正に処理・リサイクルする方法が検討されています。
そのなかでは、放置されたクルマが発見・通報され、調書作成の7日以上放置されたものについては、放置自動車と認定して撤去に向けた処理を勧めるフローを一例として挙げています。
放置されたクルマには、クルマの固有番号とも言える「車体番号」が削られていたり、盗難車であるものも少なくないため、そうしたクルマを見つけた場合は、ためらわずに通報することも必要です。
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