「つい、うっかり…」 やりがちな交通違反3選
日常的にクルマを運転していると「つい、うっかり…」違反行為をしている可能性があります。今回は、普段の運転でやりがちな交通違反を3つ紹介します。
うっかりやりがちな違反とは
近年は「あおり運転」や「ながらスマホ」などの問題を受けて、道路交通法の厳罰化が進んでいます。故意でなくても、場合によっては一発免停になってしまうこともあります。
なかには「バレなければ大丈夫」という人もいますが、近年は罰則が強化されており、場合によっては免許停止や懲役につながることもあるのです。今回は、日頃の運転でうっかり違反してしまいがちな交通ルールを3つ紹介します。
●車間距離の違反
車間距離については、昨今の「あおり運転」の問題を受けて厳罰化が進んでいます。故意でない場合も重い罰則となる可能性があるようです。
道路交通法第26条によると、「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」と定められています。
必要な距離とは、そのときのスピードや道路状況によって異なります。しかし、クルマを停止させるためには、ドライバーがブレーキを踏んでから効き始めるまでにクルマが走る「空走距離」、ブレーキが効いてからクルマが停まるまでの「制動距離」を必要とします。
また、警視庁では、距離ではなく「2秒」という時間を目安に車間距離を取ることを推奨。ひとつの目安として、心がけましょう。
「車間距離保持義務違反」が適用された場合、高速道路では違反点数2点・9000円(普通車)の反則金、一般道路では違反点数1点と6000円(普通車)の反則金が課せられます。
また、故意の「あおり運転」の場合はさらに罪が重くなり、2020年3月3日に「あおり運転を罪」とする道交法改正案が閣議決定されました。
改正後の罰則は「急ブレーキや車間距離を詰める」行為は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。「高速道路上でクルマを静止させる」といった悪質な場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金の刑事罰となります。
行政処分も重くなり、一度でも罪を犯せば、免許停止ではなく一発で「免許取り消し」となることが決まっています。
●ウインカーに関する違反
ウインカーを点灯するタイミングについては、道路交通法施行令第21条に「同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。その行為をしようとする時の三秒前のとき」と記載があります。
右折時も同様で、進路を変える3秒前にはウインカーを出すことが義務付けられています。
また、ウインカーを出し始める位置についても「左折するとき その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。」と定められていて右折時も同様です。
街中では、曲がる直前に1、2回だけ合図を出す行為を見かけますが、これは違反行為です。一瞬だけでは、周囲のクルマが見落とす可能性があり危険です。
また、右左折のほか「進路変更」「徐行」「発進」「転回」も同様に、ウインカーを出さない場合は「合図不履行違反」となり、違反点数1点・6000円(普通車)の反則金が課せられます。
なお、車線変更や本線への進入を譲ってもらった際に、感謝の意思表示として「サンキューハザード」を使う人が多くいます。
「違反ではないか」との声もありますが、サンキューハザードついて規定した法律はないため、文面上は違反ともいえないようです。
しかし、状況によっては取り締しまり対象となる可能性があるようです。実際に取り締まりをする警察官は以下のように話します。
「譲ったにも関わらずサンキューハザードが無かったためトラブルに発展する、といったケースは時々ありますが、悪質な使用や、その場に適さない使用を確認した場合は、取り締まりの対象となる可能性があります」
サンキューハザードは要りません。本来、ハザードは危険予知を目的としたもので私は駐・停車時は勿論、駐車場等で後退する時、高速道路で渋滞した時に最交尾で停止又は低速運転時等に使用します。強引に割り込んでハザードで誤魔化されている気がする時もあり、そんな時はついイラッとしてしまいます。