法的効力はある? 道路の「自転車マーク」の勘違いで起こるトラブルとは
車道の左端に描かれた自転車や矢印のマーク「自転車ナビマーク/自転車ナビライン」は、都市部を中心に見かけることが多いです。一方、それと似た道路の標示として「自転車専用」と書かれたものもありますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
自転車ナビマーク/自転車ナビラインは「自転車専用」を意味しない
「自転車ナビマーク/自転車ナビライン」に沿って自転車を運転していた人が、後方から来たバスと接触事故すれすれになり、バス運転手とトラブルになった動画がSNSで拡散され、テレビでも取り上げられるなど話題となっています。
自転車ナビマーク/自転車ナビラインは、都市部を中心に多くの車道で見かけますが、そもそも法律的にはどのような意味合いを持つのでしょうか。
自転車ナビマーク/自転車ナビラインは、おもに車道の左側端や交差点に描かれており、自転車マークと矢印を組み合わせて描かれたのが自転車ナビマーク、青色の矢羽が描かれたのが自転車ナビラインとなります。
デザイン的には、いかにも“自転車優先”あるいは“自転車専用”という意味を感じさせる自転車ナビマーク/自転車ナビラインですが、じつは法律上の効力はないものだといいます。
警視庁によると自転車ナビマーク/自転車ナビラインは法令上で自転車を保護するという目的はなく、また新たな交通方法を意味するものではないと説明しています。
運用ルールとしては自転車が通行すべき部分(車道の左側)及び進行すべき方向を明示するものであることに違いはありません。
一方、自転車ナビマーク/自転車ナビラインの設置されている車道の左端をバイクなどが走行していたとしても、法律上の定めがないことから道路交通法に違反することはありません。
自転車に乗る人が自転車ナビマーク/自転車ナビラインの表示された道路を走るときは一般的な道路と同様に、法定又は道路標識などの交通規制に従うこととなります。
クルマに乗るドライバーの立場からは、自転車ナビマーク/自転車ナビラインの有無に関わらず、車道走行する自転車や交差点左折時の巻き込み事故に十分気をつけなければならないことには変わりありません。
自転車を歩行者だと思ってるトンチキに拍車だ。