法的効力はある? 道路の「自転車マーク」の勘違いで起こるトラブルとは
自転車同士の追い越しは違反? 自転車に乗る人が守るべきルールとは
一方、自転車ナビマーク/自転車ナビラインと似た道路の表示として、車道のもっとも左側の路面に「自転車専用」と書かれた道路標示や、道路標識が設置されていることがあります。これは自転車ナビマーク/自転車ナビラインとどう異なるのでしょうか。
警察庁は「自転車専用」などと描かれた道路標示などについて、次のように説明します。
「『自転車専用』の通行帯は、正しくは「普通自転車専用通行帯」といい、これは道路交通法第20条第2項に基づく道路規制です。車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならないと指定された車両通行帯を意味しています。
そのため、普通自転車専用通行帯を原動機付き自転車や自動二輪車が通行した場合は、道路交通法第20条第2項違反が成立します」
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自転車ナビマーク/自転車ナビラインと似た標示ですが、表示内容によってまったく意味合いが異なることがわかります。
ちなみに、クルマのドライバーが運転中にヒヤッとすることのひとつに、車道左端を走行する速い自転車が遅い自転車を追い越し、クルマの走行ラインへ膨らむことが挙げられます。これは、違反ではないのでしょうか。
警視庁の担当者は次のように説明します。
「自転車同士の追い越しは、それ自体は違反にはなりません。
自転車がほかの自転車と並んで走る場合は『並進通行』という違反行為にあたりますが、これはある程度の距離を並んで走らなければ該当せず、追い越し並んでいる時間がわずかなので、とくに問題ありません。これは自転車レーンのある道でも同様です。
ただし追い越しの際に周囲の確認が不十分で、後方のクルマの通行を妨害してしまった場合は、妨害した行為が違反にあたります」
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クルマも自転車も交通マナーを守ることは必須です。しかしそれだけでなく、周囲の状況を正しく把握することと、同じ道路を走る者同士の配慮を怠らないことが、安全な交通社会をつくる一歩といえるでしょう。
自転車を歩行者だと思ってるトンチキに拍車だ。