【マナー悪いぞ!車からのポイ捨て行為】道交法以外でも重い罰則に抵触する可能性も
ゴミの放棄はマナー違反なだけではなく、場所によっては道路交通法だけではなくそれ以外の法にも触れ、重い罰則が適用される可能性があるようです。
ポイ捨ては、ダメ!
道路脇に多くのゴミが散乱している、という光景を見たことはないでしょうか。風で飛んできたゴミもあれば、心無いドライバーによってポイ捨てされたゴミも多く含まれています。
しかし、ゴミの放棄はマナー違反なだけではなく、立派な犯罪行為にあたるため絶対にしてはいけない行為です。さらに、場所によっては道路交通法だけではなくそれ以外の法律にも触れ、重い罰則が適用される可能性があるようです。
クルマからのポイ捨ては道路交通法だけでなく、「軽犯罪法」「河川法施行令」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に触れる可能性があり、これらは非常に重い罰則内容となっています。
道路交通法の第76条第4項第4号又は5号には、以下の記載があります。
「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること」
ゴミの大小関係なく、違反を犯した場合は、「5万円以下の罰金」に処される場合があるため、軽い気持ちで窓からポイ捨てをするのは絶対にしてはいけません。
捨てたゴミによって事故や破損などの被害を被った場合には、修理費用や賠償金などさらに大きな問題に発展する可能性もあります。
さらに、「軽犯罪法」が適用される可能性があります。軽犯罪法では、第1条の第25号の「川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者」、第27条の「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」は法律違反になるとされています。
つまり、ポイ捨てしたゴミがたまたま川や側溝などの水路に入ってしまった場合、または公共の利益に反するとされた場合、軽犯罪法違反となる可能性があるのです。違反者には、「刑事施設への拘置1日以上30日未満、罰金千円以上1万円未満」が科せられることとなります。
また、ポイ捨てをした場所が河川であった場合、「河川法施行令」に触れるケースも考えられます。
河川法施行令第16条の4では、「船舶その他の河川管理者が指定したもの、土石(砂を含む。以下同じ。)、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物」を捨てることを禁止規定としており、これに違反した場合には「6カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられます。
川や海などの水質汚染は世界中で深刻な環境問題として取り上げられており、日本においても深刻な問題となっています。
河川に捨てられたゴミはその場にとどまることなく流れてしまうため、回収するには多くの時間と費用がかかるだけでなく、生き物の住み家を奪ってしまう場合もあります。水や食料の資源を守るためにも河川へのポイ捨ては絶対にしてはいけません。
そして、ポイ捨て行為でもっとも重い罰が科せられるのが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です。
第16条に「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」、第25条第14号に「第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者」と明記されており、これを犯した者は「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」が科せられます。
この場合の廃棄物とは、ごみ、燃え殻、汚泥、その他の汚物または不要物などの一般的なゴミのことをさしており、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、木くず、金属くずなど20 種類の廃棄物は産業廃棄物とされています。
ちなみに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律におけるゴミのなかには、タバコの吸い殻や紙くずなどの小さなゴミは対象外です。
これは「合憲限定解釈」と呼ばれるもので、犯罪行為と罰則が釣り合わないと解釈されるため、小さなゴミの場合には軽犯罪法などが適用されることとなります。
また、ポイ捨てには法律違反だけではなく、各自治体の条例によって禁止されている場合もあります。
一般的に「ポイ捨て禁止条例」と呼ばれるもので、タバコ、空き缶、ペットボトルのほかに動物のふんなども含まれることがあります。
場所によって、数千円から数万円の過料に処されることもあり、クルマの窓からタバコのポイ捨てした場合も対象となるケースもあるそうです。
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ドライブレコーダーが普及し始めた現代には映像として証拠が残されることも多く、現行犯でなくても罰せられる可能性があります。
ポイ捨ては、法律やルールで禁止されているのは当然ですが、それ以前にドライバー自身がマナーとして意識することが大切です。
マナー悪いぞ!?ポイ捨ては犯罪です。
ルール違反ですね