100万円以下の罰金も! 飲んだ人以外にも適用される飲酒運転の罰則内容とは
飲酒運転が多くなる年末年始。飲酒運転の罰則は、ドライバー本人だけでなく周りの人も罰則の対象になるといいます。どのような罰則内容なのでしょうか。
飲酒運転は悪質な違反行為!
毎年12月には忘年会、1月には新年会とお酒を飲む機会が増える時期です。同時に、お酒を飲んだ状態で運転する「飲酒運転」も問題になっています。
では、飲酒運転に関する罰則とは、どのようなものなのでしょうか。
飲酒運転をしたドライバー自身に対して、「酒酔い運転」、「酒気帯び運転」、「飲酒検知(呼気検査)拒否」という3つの罰則項目が定められています。
酒酔い運転とは、アルコールの影響によって正常な運転ができない可能性がある状態で運転する行為で、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則です。
酒気帯び運転は、呼気1リッター中0.15mg以上のアルコールが体内にある状態で運転する行為となり、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
なお、飲酒検問などで実施される検査を拒否した場合には、「3か月以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
では、飲酒運転に関する違反点数や付加点数は、どのようになっているのでしょうか。
たとえば、酒酔い運転の状態で歩行者を引き、死亡させた場合では「酒酔い運転(35点)+救護義務違反(35点)+不注意の程度が重い場合の死亡事故(20点)」となり、合計点数が90点となることから運転免許の欠格期間は10年となります。
実際に取り締まりをおこなう警察官は、「交通事故を起こしたドライバーが、けが人の救護をしなかった場合、交通違反行為に対する基礎点数と事故に対する付加点数が加算されます。さらに、救護義務違反となる場合は、直ちに3年以上の取消し点数に達します」と説明します。
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運転免許の取り消し処分は、すでに免許取消がある場合や行政処分前歴により、処分の期間が異なります。
駐車違反や信号無視などの一般違反行為による処分期間は、最短1年から最長5年です。酒酔い運転や危険運転致死などは、特定違反行為となります。処分の期間は、最短で3年から最長10年です。
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