100万円以下の罰金も! 飲んだ人以外にも適用される飲酒運転の罰則内容とは

飲酒運転は、ドライバー以外にも罰則が適用される?

 一般的に飲酒運転の罰則は、お酒を飲んだドライバー本人に科せられると思われていますが、お酒の提供者や同乗者にも罰則が存在します。

忘年会シーズン到来で増加する飲酒運転!
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 これは、俗に「飲酒運転を助長する行為」とされており、飲酒運転をする恐れがある人に車両を提供した場合、酒酔い運転では「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、酒気帯び運転が「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられるのです。

 同様に、飲酒運転をする恐れがある人にお酒を提供した場合では、酒酔い運転が「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒気帯び運転は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。

 また、ドライバーが飲酒運転していることを知りながら同乗した場合は、酒酔い運転が「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒気帯び運転は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。

 前出の警察官は、「飲酒運転はドライバー本人だけではなく、それに関係する人も罰則の対象となります。そのため、飲酒の疑いのある人には絶対に運転をさせてはいけません」といいます。

 お酒は1口でも飲んだら運転をしないことを肝に銘じておくことが大切です。

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Writer: くるまのニュース編集部

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