「二日酔い」状態で運転する人は約2割!? 忘年会シーズンに車に乗る人も経験するアルハラ事情とは

忘年会・新年会シーズンは、お酒を飲みすぎて二日酔いになる人が増えます。そんななか仕事でクルマに乗るにも関わらず、業務前日に飲みすぎてしまう人や、お酒が体に残っていると感じたまま運転する人が一定数存在します。クルマに乗ると分かっているにも関わらず、飲みすぎてしまう理由はなんでしょうか。

二日酔いで運転する割合は約2割!? お酒が抜けない「隠れ飲酒運転」とは

 2019年も終わりに近づき、忘年会・新年会シーズンとなりました。お酒を飲む機会が増加することが予測される一方、飲酒運転による交通事故は後を絶ちません。

 そんななか、一般ドライバー1000人を対象とした飲酒運転に対する意識調査がおこなわれました。飲酒運転が起きる要因には、どのようなものがあるのでしょうか。

次の日が仕事なのに飲みすぎてしまう人がいる理由とは
次の日が仕事なのに飲みすぎてしまう人がいる理由とは

 今回、健康器具メーカーのタニタがおこなった「飲酒運転に関する意識調査2019」では、20歳から69歳までの仕事や通勤で運転するドライバー(社用車ドライバー・マイカー通勤者)で、なおかつ、お酒を飲む習慣がある人の計1000人を対象としたもので、2018年に続き2回目となります。

 その結果、「翌日にクルマを運転するのに、ついついお酒を飲み過ぎてしまうことはあるか」という質問に対し、「ある(よくある、ときどきある、1回から2回ある、の3つの合計)」の回答割合は、社用車ドライバーの40.7%、マイカー通勤者の34.3%にのぼりました。

 また、「アルコールが体から抜けきっていないと思いながら通勤や仕事で車を運転することはあるか」という質問に、「ある(よくある、ときどきある、1回から2回ある、の3つの合計)」と回答した割合は、社用車ドライバーでは24.9%、マイカー通勤車では17.0%となっています。

 翌日にクルマを運転するのにお酒を飲み過ぎてしまうことがあると回答した人に、飲みすぎてしまった場面を複数回答形式で聞いたところ、もっとも多かった回答は「会社の忘年会・新年会」となりました。

 また、回答上位にはほかにも「会社の歓送迎会」「その他の会社の飲み会」がランクインするなど、仕事にまつわる場面でお酒を飲むことが多いことがわかります。

 そして、会社の飲み会でお酒を飲みすぎた理由に関する質問(複数回答形式)では、「先輩・上司に飲酒を強要された(飲めといわれるなど)」「一気コールがかかった」「お酒以外の飲み物が用意されていなかった」「飲まないと場がシラケるといわれた」というアルコール・ハラスメント(以下、アルハラ)に該当する回答が社用車ドライバーの32.3%、マイカー通勤者の31.0%にのぼるなど、アルハラが存在する職場環境が依然として存在することが判明しました。

 タニタは、今回の調査結果について次のようにコメントします。

「飲酒運転の防止には、ドライバー自身が飲酒について正しい知識を身に付けて、飲酒運転をしないという意識を持つことが大前提となりますが、飲酒運転をさせない・防げる組織風土の醸成や、飲酒運転を防止するチェック体制の整備など、ドライバーを取り巻く環境からの対策も必要だと推察できます」

※ ※ ※

 警察庁によると、2018年の飲酒運転による死亡事故件数は、198件を記録しました。2008年は305件だったことから、10年間で約3分の2に減少してはいるものの、依然として発生している状況です。

 飲酒運転により酒酔い運転(アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態)とみなされると、行政処分による基礎点数は35点となり、免許取り消しで欠格期間3年となります。

 また酒気帯び運転は、基礎点数は13点から25点、免許停止期間90日から免許取り消しで欠格期間2年の行政処分が科されます。

 罰則も重く、酒酔い運転をした場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が、酒気帯び運転をした場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が車両等を運転した人に科されます。

 さらに、車両を提供した人や、酒類を提供した人、さらに車両に同乗した人にも、罰則が適応される可能性があります。

 警視庁は、飲酒運転が極めて悪質・危険な犯罪であることから、ひとりひとりが飲酒運転をしない・させないという強い意志を持つことを呼びかけています。

 お酒が体に残った状態での運転を避けるために、運転前日のお酒との付き合い方には、十分に注意しましょう。

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