「あおり運転」道交法で規定へ 即免許取り消しは賛成? 反対?

社会問題化している「あおり運転」について、警察庁は道路交通法を改正して罰則を強化する方針を検討していると、2019年12月6日に明らかにしました。その方針では、即座に免許の取り消し処分をおこなえる旨が盛り込まれていますが、実際のユーザーはどのような反応を示しているのでしょうか。

「あおり運転」道交法で規定へ

 走行中のクルマを後からあおる、幅寄せするなどの危険行為を俗に「あおり運転」と呼び、最近ではそのあおり運転による事故や事件が多く報道されています。

 そんななか、警察庁は道路交通法の条文にあおり運転に関する項目を規定して、実際に事故を起こさなかったとしてもすぐに運転免許を取り消し処分にできる方針を、2019年12月6日の自民党の交通安全対策特別委員会で検討案を説明しました。

 警察庁のあおり運転に関する新たな方針とはどのようなものなのでしょうか。

警察庁は、道路交通法に「あおり運転」を定義し、罰則強化する方針を2020年の通常国会に提出する見込み
警察庁は、道路交通法に「あおり運転」を定義し、罰則強化する方針を2020年の通常国会に提出する見込み

 2017年6月に神奈川県の東名高速道路で、危険な運転行為のすえに発生した死亡事故などを発端に社会問題化したあおり運転。

 ヤフー株式会社は、2018年8月13日から同23日に「Yahoo!ニュース 意識調査」として、「あおり運転で危険な目に遭ったことある?」というアンケートを実施しました。

 その結果、計1万8760票のうち「ある」64.9%(12170票)、「ない」35.1%(6590票)という結果がでています。

 それらをふまえて、警察庁はあおり運転を「通行妨害目的の一定の違反で交通の危険を生じさせる恐れのある」行為として、新たに定義づけることで厳罰化する方針です。

 従来の道路交通法では、あおり運転に関する直接的な処罰規定はなく、車間距離保持義務違反や刑法の暴行罪などを適用していました。

 車間距離保持義務違反は高速道路の場合、3か月以下の懲役か5万円以下の罰金となり、暴行罪では2年以下の懲役または30万円以下の罰金で、免許に関する処分としては最長180日間の停止となります。

 新たに検討されている方針では、あおり運転を「通行妨害目的で、一定の違反により交通の危険を生じさせる恐れ」や「それらの行為によって、他車を停止させるなど著しく交通の危険を生じさせる」という規定にするというものです。

 また、罰則については暴行罪などを参考に検討するとしており、免許に関する処分は即座に取り消し処分とし、最低1年以上は再取得不可とする内容を検討中だといいます。 

 今回、前出のYahoo!ニュース 意識調査では、新たに「あおり運転で即座に免許取り消し、どう思う?」という調査を2019年12月6日から同16日まで実施。

 12月6日18時50分時点で計1万6103票。途中経過では、「賛成84.2%(13561票)」、「反対13.3%(2135票)」、「分からない2.5%(407票)」という状況で、賛成が圧倒的に多数です。

 今回の方針は、2020年の通常国会への道交法改正案提出を目指すとしています。

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