今シーズン流行の「オールシーズンタイヤ」はチェーン規制のときでも走行できるの?

オールシーズンタイヤもスタッドレスタイヤ同様に「冬用タイヤ」

 多くの人が「チェーン規制」と聞いて想像するのは、「冬用タイヤ規制(すべり止め装置装着規制)」のことになります。

オールシーズンタイヤに表記される「スノーフレークマーク」。真ん中の山型マークがそれ
オールシーズンタイヤに表記される「スノーフレークマーク」。真ん中の山型マークがそれ

 この冬用タイヤ規制は、「規制」という呼び方をされますが、じつは道路交通法上の「運転者の遵守事項」の履行を求めるもので、積雪/凍結路でクルマを運転する場合、タイヤの「滑り止め措置」を講じることをドライバーに求めるものです。罰則規定などはありません。

 この「滑り止め措置」の内容は、各都道府県公安委員会が規則で定めているため、それぞれ若干違います。

 たとえば、北海道の場合は、北海道道路交通法施行細則の第12条第2号に「積雪し、又は凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤを全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。」と書かれています。

 ちなみに東京都の場合は、東京都道路交通規則第8条第6号に「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときには、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。」とあります。

 このように、各都道府県により若干の違いはありますが、おおむね「全車輪に冬用タイヤを装着する」または「おもな駆動輪にチェーンを装着」すれば、滑り止め措置をしているとみなされます。

 スタッドレスタイヤは、この「冬用タイヤ」に当てはまります。では、オールシーズンタイヤではどうでしょうか。

 オールシーズンタイヤには、サイドウオールに「スノーフレークマーク」と「snow」マーク、そして「M+S」マークが表記されています。

 スノーフレークマークとは、世界最大の民間・非営利である国際標準化・規格認定機関「ASTM」の公式試験で、シビアスノー条件に適合したことを証明した証です。このマークが付いていると、冬用タイヤとして認められています。正式名称は「スリーピーク・マウンテン・スノーフレークマーク」といいます。

 またsnowマークは、日本において冬用タイヤであることを容易に確認できるものです。ただしsnowマークは各タイヤメーカー独自のものなので、冬用タイヤとしての性能を保証するという効力はありません。

 M+Sマークの意味は、「マッド&スノー(泥&雪)」の頭文字からきています。一般的なスタッドレスタイヤもオールシーズンタイヤも、このM+Sマークが付いています。

 ちなみにこのM+Sですが、スタッドレスタイヤやオールシーズンタイヤのほかに、SUVや4X4用のオールテレーンタイヤ(A/T)やマッドテレーンタイヤ(M/T)にも刻印されていることが多くあります。

 このA/TやM/Tは、サマータイヤに比べるとスノー路面にも対応していますが、厳密にいえば冬用タイヤではありません。

 M+S表記は、じつは各タイヤメーカーそれぞれの考え方で刻印することが可能で、スノーフレークマークのように厳密なルールはありません。

※ ※ ※

 以上のことをまとめると、いま流行の兆しのあるオールシーズンタイヤは、スタッドレスタイヤと同様に「冬用タイヤ」です。なので降雪時の高速道路での「冬用タイヤ規制」でも走行することが可能です。

 ただし、2018年シーズンからはじまった、新たなチェーン規制「チェーン装着車以外通行止め」では、オールシーズンタイヤでも、スタッドレスタイヤでも、チェーンを装着していないと走行することはできません。

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2件のコメント

  1. トラックは4t以上のクルマはほとんどと言っていいほどミックスタイヤを履きますが
    snow表示はあるけど冬用タイヤ規制は通行規制で警察にUターンを指示されます!
    今後規制時通れなかったら御社が責任持って警察を説得出来ますか?
    不確かな記事はやめて欲しい。

  2. この記事、タイトルで自ら投げかけた疑問に対する回答が、書いてないじゃん!チェーン規制のうち、冬用タイヤ装着規制時に、オールシーズンタイヤが認められるか否か?
    書いてるうちに、話が逸れて行き、違うところへ着地してしまってますね。非常にお粗末な記事であり、非常に恥ずかしいですね。

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