あおり運転で免許停止も! ゼロにならないあおり・無免・飲酒運転の罰則事情とは
あおり運転はどんな違反に該当する?
一言であおり運転といってもさまざまな行為がおこなわれています。それぞれの様子によって道路交通法(以下、道交法)の違反に該当する項目が変わってきます。
たとえば、「前方の自動車に著しく接近し、加速するように挑発する」や「後方から進行してくる車両が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない進路変更をおこなう」などの行為では、道交法第26条の車間距離保持義務違反や同条2第2項の進路変更禁止違反に該当します。
また、左側から追い越す行為は道交法第28条の追い越しの方法違反、前方に割り込んで不要な急ブレーキをした場合では道交法第24条の急ブレーキ禁止違反です。
さらに、ほかの交通を妨げる目的でハイビームを使用すると減光等義務違反(道交法52条第2項)、執拗にクラクションを鳴らすと警音器使用制限違反(道交法54条第2項)に該当します。
相手に恐怖を与え、運転を妨げる悪質・危険な行為は重大な事故に発展する可能性があり、違反行為に対しては累計点数がなくても危険性帯有者として、免許停止などの行政処分が科される可能性があるのです。
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あおり運転だけでなく、2013年12月1日には悪質な無免許運転を無くすために運転者に対する罰則が強化されたほか、運転者の周囲者に対する罰則も厳罰化されました。
それにより、改正前の「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から改正後では、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と、罰則が引き上げられています。
また、2014年5月20日には飲酒運転などで死傷事故を起こしても危険運転致死傷罪を適用できなかったケースに対する法律が整備されました。
このように意図的なあおり運転や無免許運転、飲酒運転などに対しては、日々罰則が強化されています。しかし、それでも根絶していないのが現状です。
「自分は大丈夫」ではなく、自動車や二輪車のハンドルを握る際は、常に安全意識を持つことで、交通事故の無い社会へ近づきます。