サンダルや和服で運転は違反!? クルマの運転にふさわしくない服装とはどんなもの?
クルマを運転するときの服装について、あまり気にしてない人が多いかもしれません。夏になれば軽装になり、冬になればコートなどを着込むなど、季節によって服装は異なります。履物も運転しやすいものとなると、どのような恰好で運転するのが好ましいのでしょうか。
道路交通法は「全国版」と「ローカル版」がある?
2018年9月に、福井県内で僧侶が「僧衣」を着てクルマを運転していたところ、警察に不適切な服装だと違反キップを切られた事案がありました。
のちに、この取り締まりの根拠が曖昧だったということで、違反事実が確認できなかったため取り下げる決定となりましたが、運転操作ではなく服装で取り締まるというのは、どういうことなのでしょうか。
道路交通法は、「水たまりなどのそばを通る際には、泥跳ねしないように(徐行などで)迷惑をかけない」「障がい者や(保護者がいない)子供たち、高齢者などの歩行を妨げない」「積載物が落下しない処置を施す」「適正な車間距離の確保」「運転操作中の他の機器の操作をしない」といった内容であり、服装に関しては「その他、地域自治体のルールに従うこと」という項目に含まれています。
運転時の服装について、元弁護士に話を聞いてみました。
「この『地域自治体のルール』とは、東京都の場合は東京都道路交通規則といったものが存在し、各都道府県で規定が統一されていないのです。
おおむね運転操作に支障のある服装や、下駄・サンダルで運転してはいけない、といった程度で、支障のある服装の規定は明文化されておらず、各地域の公安委員会の判断に委ねられています。
僧侶の事案があった福井県の公安委員会の規定では、『僧衣は運転にふさわしくない』という判断だったのでしょう」
各都道府県の「交通規則」というローカルルールに違反する可能性が高い服装として、全国各地でNGとされているのは、下駄や木製サンダル、スリッパなど足に固定されていない履物で運転することです。
衣服の裾や袖が運転に支障をきたす可能性のある和服などは、全国的にNGとなるようですが、岩手県では、ズボンやモンペ着用かつ、たすき掛けをすれば運転OKとされています。
また、群馬県では、ハイヒールは基準となるものはありませんが、運転しないように指導しているといいます。
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