「障がい者用駐車枠」に一般車が駐車すると違反? 異なるマークの意味とは

高速のパーキングや商業施設などで目にする車いすマークが描かれた駐車場は、「障がい者用駐車スペース」といい、身体の不自由な人がクルマをとめるために設けられています。一般車がこの専用スペースに駐車しているのを見かけることがありますが、違反にはならないのでしょうか?

「障がい者用駐車スペース」とはどういうもの?

 高速道路のパーキングエリアや大型のショッピングモールの駐車場など、車いすのマークが描かれた駐車スペースを見かけることがあります。

 この「障がい者用駐車スペース」に一般車が駐車していることがありますが、このような行為は違反にはならないのでしょうか。

車いすマークの正式名称は「障害者のための国際シンボルマーク」

「障がい者用駐車スペース」は、車いすを使っている人はもちろん、身体の不自由な人やお年寄りなどが、負担が少なく施設を利用できるようになっています。

 基本的には、施設側の配慮で施設の出入り口に近い、便利な場所に設置されていることがほとんど。また、障害のない人がクルマを駐車しても取り締まる術がないというのが現状です

 サービスエリアやパーキングエリア内の「障がい者用駐車スペース」について、NEXCO中日本は、次のように話します。

「とくに、法律上の規定はありませんが、車椅子を利用される方や高齢者、妊産婦、怪我をされている方など、歩行が困難なお客さまが安全に休憩施設をご利用いただける目的で障がい者用駐車スペースを設置しています。

 そのため、お客さま(健常者)の駐車はご連慮いただきたいと考えております。また、駐車枠での自動音声による呼びかけやポスター、『高速道路マナーガイド』と題してパンフレットやWebサイトなどで、引き続き駐車マナーの啓発に取り組んでまいります」

※ ※ ※

 また、障害者が乗車していることを示す青い「車いすマーク」は、正式名称を「障害者のための国際シンボルマーク」といいます。障害者が利用できる建物や施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークであるため、クルマに貼付するという使い方は本来の意味とはズレてしまいます。

 このマークの日本における管理団体である公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会は次のように説明します。

「個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なりますが、障害のある方が乗車していることを周囲にお知らせする程度の意味になります」

 クルマに車いすマークを表示するのは本来の意味とは異なりますが、あながち誤った使い方というわけでもないようです。

 一方で、この車いすマークはカー用品店などでも普通に販売されており、一般の人でもクルマに貼り付けることができます。

「車いすマーク」はあくまで『お知らせ』に過ぎず、法的な拘束力や義務があるものではありません。そのため、障害がない人が貼っていても、逆に障害がある人が貼らなくても罰則などはないのです。

車いすマークの駐車場とは?画像でチェック(7枚)

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