住宅街や通学路で見かける「ゾーン30」 設置増加の背景や実施効果はいかに

「ゾーン30」の制定背景や効果のほどは?

 現在の「ゾーン30」が施行される2010年(平成22年)以前に行われていました。しかし、ゾーンの面積基準が広く区域の設定をするのが難しいという理由で全国的な普及には至りませんでした。

「30」と「区域内」と表示されることも

 そんな中、生活道路内で歩行者が死傷する交通事故の発生や、車道幅員5.5m未満の道路における歩行者・自転車乗用中の死傷者が占める割合が約1.7倍でとなった調査結果をきっかけに再度、「ゾーン」規制に注目が集まります。

 生活道路における「ゾーン対策推進調査研究」を2010年に実施、ゾーン設定方法やゾーン入口の明示方法、ゾーン内道路における対策について、国外事例を含め調査研究を実施。

 そして、「ゾーン30」の設置場所は、 歩行者等の通行が優先され、通過交通が可能な限り抑制されるべき地区を面積に関わらず、より柔軟に設定されました。

 また、対策として必ず行わなければならないのは、『最高速度30km/hの区域規制』だけで、それ以外は『場所に応じて行う選択的対策』となっています。住民の意見と財政的制約も踏まえつつ、道路管理者と連携し可能なものを順次実施していくのです。

 選択的対策とは、「ゾーン入口にシンボルマーク入り看板や専用の路面表示の設置」、「一方通行規制や大型通行禁止規制等の交通規制の実施」、「ハンプや狭さく等の物理的デバイスの設置」、路側帯の設置・拡幅と車道中央線の抹消」となっています。

 物理的な対策の結果、通過速度の変化は2016年(平成28年)度末までに埼玉県警・京都府警で整備した「ゾーン30」のうちの202か所において、整備前後の平均通過速度は2.9km/h低下し、中でも物理的デバイスを設置した場所では4.2km/h低下するなどの効果が実証されているのです。

 2017年(平成29年)度末における「ゾーン30」の整備状況は、全国で3407か所となっており、2011年度の58か所から、毎年平均558か所ずつ増えてきていることから、見かける機会も多くなっています。

 今後も設置数は増加すると見られ、より安全な交通社会を実現するためにも、ユーザー自身が「ゾーン30」を理解することが重要です。

【了】

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