車高は下げて当たり前! カスタムの王道「シャコタン」には2タイプ存在
カスタムカーでよく見られる手法に「シャコタン」というものがあります。クルマの車高を下げるカスタム方法です。実は、この「シャコタン」には2タイプ存在していました。
地面スレスレのシャコタン車。車検は通る?
東京オートサロンには、エアロパーツで全身を固めたクールなカスタムカーが多数出展されました。なかには、地面との間が1cm以下、まさに地面スレスレのサイドスカートや、リップスポイラーを付けたクルマも。街中を走るのも苦労しそうですが、これらのスレスレ車は車検に通るのでしょうか。
日本を代表するカスタムカーの種類に「シャコタン(車高短)」があります。車体を低くすることで、スポーティかつ引き締まったシルエットとなるため、昔から人気のある改造です。
そして、このシャコタン車には大きく分けて2つあります。車高調を使うなどして実際に車体を下げている本当のシャコタン車と、実際の車高は下がっていないが地面とボディとの間をサイドスカートなどのエアロパーツで埋めることで、車高を低く見せるカスタムカーがあります。
前者の「ホントに車高を下げている」場合は、車検証に記載されている全高から-40mm以内でなおかつ、規定の最低地上高を確保しておかねばなりません。見た目だけシャコタンで自動車の構造物とみなされるエアロがついていなければ、保安基準に関わることはありません。
意外と思われそうですが、エアロパーツ(樹脂製)は最低地上高の対象となりません。しかし、対象となるエアロパーツもあります。それは、ウィンカーやフォグランプなどの灯火類が組み込まれているタイプです。
灯火類が組み込まれていると、そのエアロパーツは自動車を構成する「構造物」とみなされるため、最低地上高の規制対象となります。同様の理由でドアやヘッドライトと一体になった(継ぎ目がない)状態のエアロパーツも、自動車の構造物にカウントされるので、こちらも最低地上高の対象となり、自動車の構造物とみなされる場合には、保安基準で定められた地上高を確保する必要があり、保安基準には、以下の様に記載されています。
【保安基準の記載内容】
地上高を測定する際は、次に掲げる自動車の部分を除くものとする。
A:タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端、緩衝装置のうちのロア・アームなどの下端
B:自由度を有するゴム製の部品
C:マッド・ガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって樹脂製のもの
エアロパーツは、上記のCに該当するため、地面スレスレであっても最低地上高の対象外となるのです。