運転中の「ながらスマホ」問題 腕時計型端末も違反対象?
警察庁は、2018年12月に運転中のスマートフォンやカーナビの操作に関する罰則を強化すると発表。では、最近増えている腕時計型端末は違反対象なのでしょうか。
運転中の「腕時計端末」は違反対象となる?
クルマを運転中に携帯電話(スマートフォンなど)を使用することは、危険であり大事故を起こす可能性もあります。
警察庁は、増加傾向にある携帯電話やスマホを使用しながらクルマを走行させる『ながら運転』について、罰則強化と反則金の引き上げを行う方針です。
気になるのは、スマートフォンと同じような操作が可能な、腕時計型端末(スマートウォッチ)の操作は、『時計扱いなのか?』という点ですが、交通違反の対象となるのでしょうか。
スマートフォンやカーナビの普及により、通話や画面に注力することが原因の交通事故が、2017年には1885件発生。また、年間約650万件の取締りのうち、全体の14%に及ぶ約90万件以上が運転中の携帯電話などの使用による取締りです。
罰則には、「携帯電話使用等(交通の危険)」、「携帯電話使用等(保持)」と以下のようにわかれます。
『携帯電話使用等(交通の危険)』
罰則:3月(3ヶ月)以下の懲役または5万円以下の罰金
反則:大型12千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
基礎点数:2点
『携帯電話使用等(保持)』
罰則:5万円以下の罰金
反則金:大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円
基礎点数:1点
※ ※ ※
実際の運転中に、腕時計型端末(スマートウォッチ)を使用した場合、どのような違反対象になるか警視庁は次のように話します。
「スマートフォンのように操作や通話ができるという点では、画面の注視や操作など従来の『携帯電話使用等(交通の危険)』に当てはまると思います。
もちろん、腕時計型端末を付けていること自体は『携帯電話使用等(保持)』には該当しませんし、停車時に操作をして通話をしたまま、運転することはハンズフリー通話と同様と考えられます」