道路のわきの「自転車専用」の意味とは バイクで走った場合どうなる?

道路に自転車のマークが描かれた道路標識や標示を見かけることがあります。指定されたところを自転車以外が走行してしまうと違反になるのでしょうか。警察庁に聞いてみました。

自転車専用レーンがある道路の走行に注意

 2015年6月から施行された改正道路交通法により、自転車の交通違反者に対する罰則が強化されました。施行直後には、道路上における自転車の通行区分に対する取り締まりも活発になり、自転車は原則として車道を走行するよう改めて周知活動も行なわれました。

「自転車専用」と描かれた通行帯

 道路標識などにより「自転車歩道通行可」とされている場所、運転者が子どもや高齢者・障害者の場合、安全上やむを得ない場合、これらを除き、歩道の走行は禁止とされています。これに違反すると「通行区分違反」として摘発の対象となります。

 自転車の通行区分を示すものとして、第一通行帯(車道のもっとも左の車線)の左側に「自転車専用」と書かれた道路標示や道路標識が設置されていることがあります。

 しかし、そういった自転車のマークの道を原動機付自転車や自動二輪車、つまりバイクが走行している場面を目にすることがありますが、大丈夫なのでしょうか。警察庁に聞いてみました。

──「自転車専用」の通行帯はどのようなものでしょうか。

 正しくは「普通自転車専用通行帯」と言います。これは、道路交通法第20条第2項に基づく道路規制であり、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならないと指定された車両通行帯を意味しております。

──「普通自転車専用通行帯」を原付などのバイクが走行しているのを目にします。信号待ちでクルマが停止状態であったとして、バイクが「普通自転車専用通行帯」上を走行し、列の先頭に出た場合はどうなりますか。

 繰り返しになりますが「普通自転車専用通行帯」は、道路交通法第20条2項に基づき、道路標識等によって普通自転車が通行しなければならない車両通行帯として定められています。

 そのため、同条第3項に規定されている場合を除き、「普通自転車専用通行帯」を原動機付き自転車や自動二輪車が通行した場合は、道路交通法第20条第2項違反が成立します。

──「普通自転車専用通行帯」はいつ導入されたのでしょうか

 専用通行帯に係る道路標識等は、昭和46年(1971年)の道路標識、区画線及び道路標識に関する命令の一部を改正する命令(昭和46年総理府令・建設省令第1号)において導入されており、これにより自転車の専用通行帯を意味する道路標識等を設置することが可能になりました。

 また、平成22年(2010年)には、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(平成22年内閣府令・国土交通省令題3号)において、道路標識「普通自転車専用通行帯」が導入されています。

※ ※ ※

 「普通自転車専用通行帯」は「自転車交通量が多い等、自転車と他の車両を分離し、車道上に自転車が専用で通過する自転車走行空間を確保する必要があり、かつ、自動車交通量の交通実態や道路幅員等の道路状況から、自転車専用通行帯の設置が他の通行への妨害とはならないと認められる道路」に設置されます。

 規制区間の始まりおよび終わりの地点には、「自転車マーク」に「専用」と書かれた道路標識を設置し、レーンには「自転車専用」と書かれた道路標示があります。また、場合によっては、レーンに青色(景観保全などの観点から青以外を使用することができるが、他の道路標示と色が同じ白、黄を使用しないこと)のカラー舗装が全部分、あるいは一部分に施されることがあり、クルマおよびバイクの運転者に存在を明確にしています。

 また、道路標識や道路標示が「左側通行」をする車両に対して向いているため、走行区分を示すだけでなく、自転車の通行において問題となっていた、「逆走」を防ぐことも考慮されています。

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