道路のわきの「自転車専用」の意味とは バイクで走った場合どうなる?
「普通自転車専用通行帯」と似た道路標示が存在する
このような「普通自転車専用通行帯」の他に、似たようなマークが設置されている場合があります。
これは「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」と言い、主に車道の左側端や交差点に、自転車マークと矢印が描かれたのが「自転車ナビマーク」、青色の矢羽が描かれたのが「自転車ナビライン」になります。
この「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」は、設置している場所が「普通自転車専用通行帯」に似ていますが、大きな違いが存在します。
「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」は、「普通自転車専用通行帯」と同様に自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものですが、警視庁によると「自転車優先」等法令上自転車を保護目的ではなく、法令に定めのない表示であって、新たな交通方法を意味するものではないと説明しています。
つまり「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」の設置されている車道の左側端や、交差点上をバイクが走行していたとしても、法令の定めのない表示であるため、道路交通法に違反することはありません。
もし、バイクで走行中に「自転車専用」と書かれた道路標識や道路標示を見かけた場合、自転車以外の車両が通行することが許されず、摘発の対象になるため注意が必要です。
「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」であれば通行することに問題はありませんが、すり抜けなど追い越しのために走行した場合は、別の違反になる可能性があります。
あくまでもライン上を走行しても処罰の対象にならないだけであることを認識し、法令上の決まりはありませんが、自転車が走行することが予想されるため「普通自転車専用通行帯」と同様に、注意をする必要があります。
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