覚えてますか? 道路にある「ひし形」標示の意味 全国規模で初の一斉取り締まりも 忘れがちな交通ルール
運転免許を取得し路上に出て何年も経つと、あまり意識していない道路標識や道路標示の意味を忘れてしまっている、といったことがあります。「ひし形」の道路標示もそのひとつですが、どういう意味があるのでしょうか。
道路上に描かれる「ひし形」の意味は? 何処に設置されている?
道路を走行中に「ひし形」の道路標示を目にすることがあります。この道路標示は、大きな幹線道路などではなく、主に生活道路などに設置されており、ドライバーにとって重要な道路標示のうちのひとつになりますが、意味を忘れてしまったドライバーが多いとされている道路標示のひとつでもあります。
警察庁に問い合わせてみたところ、このひし形の道路標示は「道路標識、区画線および道路標示に関する命令」に規定される道路標示「横断歩道または自転車横断帯あり」であり、前方に横断歩道または自転車横断帯(以下「横断歩道等」)があることを示しています。
この「横断歩道または自転車横断帯あり」の道路標示は、原則として「横断歩道等の設置場所に信号機が設置されていない道路」、「道路または交通の状況により、横断歩道等の存在がその手前から十分に認識できない道路」といった、前方に横断歩道があることをあらかじめ示す必要がある地点に設置されます。
また、「原則として横断歩道等から約30m手前の地点に1個、さらに10~20mの間隔をおいて1個ないし2個を設置する。なお、片側2車線以上の道路において設置する場合は、原則として各車線ごとに設置するものとする」とされています。
そもそも、信号のない横断歩道等に歩行者や自転車(以下「歩行者等」)が横断待ちをしていた場合、自動車は必ず一時停止をして歩行者や自転車の通行を妨げないと、道路交通法で定められています。
しかし、2018年にJAFにより全国的に行なわれた「信号機のない横断歩道」における歩行者優先についての実態調査では、信号のない横断歩道等の一時停止率は8.6%と、9割以上のクルマが止まらないという結果となっています。
警察庁によると、昨年2017年までの5年間に全国で発生した車対歩行者の死亡事故件数は約7000件で、うち約5000件(約7割)は歩行者が道路を横断中だったとし、約500件は信号のない横断歩道で発生しているということでした。
警視庁では、2018年の5月22日より“東京2020”を前に、横断歩道での「歩行者優先」の意識を高めるため、五輪関連の競技会場や選手村が集中する箇所の警察署管内で、取り締まりを強化し、「横断歩道に近づいたら速度を落として」などと書かれたビラも配布するなどして、注意を呼び掛けています。
また、警察庁では2018年11月22日から28日にかけて、信号のない横断歩道での歩行者優先を徹底させるため、全国規模で初の一斉取り締まり強化を行ないました。