運転免許で「眼鏡等」の条件を消す方法 視力回復したら必ずやるべきこととは
近年では、レーシック手術などで視力の回復ができるようになりました。もし運転免許証に「眼鏡等」の条件が付いているままメガネをかけずに運転すると違反になりますが、視力が回復しているなら「眼鏡等」の条件は簡単に解除することが可能です。
メガネをかけて免許をとったら運転にはメガネが必要
クルマやバイクを運転するには一定以上の視力が必要になります。普通自動車一種免許であれば、両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上なければいけません。大型免許や二種免許などであれば両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上。原付と小型特殊であれば、両眼で0.5以上とされています。
視力が足りない場合は、メガネやコンタクトレンズで視力矯正することで運転をすることが可能になりますが、その場合、運転免許証に「眼鏡等」の条件が記載され、クルマを運転する際にメガネなどで視力の矯正をすることが義務付けられています。
もし、視力を矯正していない状態で運転をしていた場合は免許の条件違反となり、違反点数2点と反則金7000円、大型車などでは9000円の反則金が課せられます。
視力回復しても「眼鏡等」条件があれば裸眼で運転できない
近年ではレーシック手術などで視力が回復する人も多く、裸眼で十分に目が見えているため「眼鏡等」の条件がついたままメガネやコンタクトレンズを着用せずにクルマを運転している人もいるかもしれません。
しかし、運転免許証に「眼鏡等」の条件が残っている状態だと、例え視力が回復していたとしても違反になってしまいます。
そうならないためには、必ず「眼鏡等」の条件解除を行なう必要がありますが、実は「眼鏡等」の条件はいつでも消すことができるのです。
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