車間詰め、パッシング…「あおり運転」に該当する7つの行為とは? 煽ってなくてもあおり行為に!?

「あおり運転」というと、前走車に対してパッシングをしたり、車間を詰めたりする、文字通り「煽る」行為を想像する人も少なくないでしょう。全日本交通安全協会によると、7つの行為が「あおり運転」に該当するそうです。

全日本交通安全協会が挙げる「あおり運転」の該当行為

「あおり運転」という言葉を見たり聞いたりした時、皆さんはどんなシーンを想像しますか? 前走車に対してパッシングをしたり、車間を詰めたりして威圧感を与える、文字通り「煽る」行為を想像する人も少なくないでしょう。

本人は煽るつもりではなくても相手に威圧感を与える走行は「あおり運転」となってしまいます(画像はイメージ)

 全日本交通安全協会の「交通教本」(免許更新の講習を受ける時などに配布される教本)によると、以下の7つが「あおり運転」に該当するそうです。

1.車間距離保持義務違反(道交法第26条)

 車間距離保持義務違反は平成21年から罰則が強化され、違反点数は1→2点、反則金は6000円→9000円(普通車)に上がりました。以前は今ほど、「あおり運転」について問題視されていませんでしたが、適切な車間距離を取らないことで起こる追突事故がより危険視されたことで罰則強化となりました。

 あおり運転となる運転の態様は、「前方の自動車に著しく接近し、もっと速く走るよう挑発する」行為のことで、車間を詰めて文字通り「煽る」行為をさします。取り締まりが強化されたこともあり高速道路における違反としては、速度違反やシートベルト非装着、通行帯違反などに続いて例年上位にランクインしています。あおり運転とされる7つの中では最も多い違反となります。

2.急ブレーキ禁止違反(第24条)

 急ブレーキは通常、危険を回避するために掛けるブレーキのことで、正当な理由がない急ブレーキは違反行為となります。とくに、後続車に対して威圧感、恐怖感を与える嫌がらせを兼ねた急ブレーキは「あおり運転」に該当します。

3.進路変更禁止違反(第26条2-2)

 急な進路変更は大変危険です。ウィンカーを出さずに突然進路変更を行った場合、後続車は急ブレーキや急ハンドルで進路変更を余儀なくされますが、後続車にこのような回避行動をとらせてしまうような行為は「あおり運転」になります。

4.追越しの方法違反(第28条)

 追越しとは追い越そうとする車の右車線に移動して、追抜いたあと再び元の車線に戻って、その車の前に出ることですが、右側からではなく「左側から追越しすること」が違反行為となります。

 例えば追越し車線を遅い車が走っていて進路を譲ってくれないような場合、左車線(走行車線)から追越しをするのは違反になります。ノロノロ走っている車がどいてくれないから仕方なく左側から追越すのは「追越しの方法違反」になってしまいます。煽っているわけじゃないのに? と、納得いかないと感じる人もいるでしょうけれど、気を付けましょう。

5.減光等義務違反(第52条-2)

 これは、「夜間、他の車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続する」ことです。つまり、前を行く遅い車が進路を譲ってくれないような場合、ヘッドライトをハイビームにして気づいてもらうような場合も違反となります。「ハイビームを継続」と書いてあるので、軽く2,3回パッシングする程度なら問題なさそうです。

6.警音器使用制限違反(第54条2)

 警音器とはクラクションのことです。執拗にクラクションを鳴らして、嫌がらせをしたり、威嚇したりという行為は、もちろん「あおり」でもあり、違反になります。

7.安全運転義務違反(同第70条)/ 初心運転者等保護義務違反(第71条5-4)

 あおり運転によくある嫌がらせ行為のことで、車体を極めて接近させる幅寄せ行為を行うことなどが、これに当たります。とくに、若葉マークを付けた初心者に対しては絶対やってはいけない行為です。

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