NEXCOブチギレ「社名公表」! 200回以上違反する「悪質事業者」を名指し指摘 何度も“重量オーバー”する「“指導”ガン無視の常習犯」の実態とは? 車限違反事業者への是正指導を公表
NEXCO西日本および日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)は、繰り返し道路法(車両制限令)に違反した者に対する是正指導の内容を公表しました。
200回以上違反で「是正指導」も“ガン無視”
NEXCO西日本および日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)は2026年7月6日、高速道路における「車両制限令(車限)」に違反した事業者の名称と是正指導の内容を公表しました。
今回対象となったのは個人を含めた16の事業者で、いずれも違反を繰り返していた悪質なケースです。
車両制限令は、道路法第47条に基づく政令で、道路構造の保全と交通の危険防止を目的とし、通行可能なクルマの大きさや重さについて「一般的制限値」を定めています。
具体的には長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m(高さ指定道路では4.1m)が上限となっているほか、総重量については高速自動車国道または指定道路で25t、軸重は10tまでと定められています。このほか、最小回転半径や輪荷重、隣接車軸の軸重合計重量も上限が決められています。
道路には一定の建設基準が設けられており、この車両制限令の上限値を超えるようなサイズオーバーのクルマは、周囲の車両や道路設備への接触事故、料金所ゲートや頭上の標識・信号機の破損を引き起こすおそれがあります。
そして重量超過の場合、ブレーキ性能の低下やスリップ・横転リスクの増大といった安全上の問題にとどまらず、路面や構造物を徐々に損傷させ、結果として急速な劣化を招き、大規模な補修工事が必要になります。
国の試算によれば、道路の劣化の9割は、全体のわずか0.3%にすぎない重量超過車両によって引き起こされているといいます。多くの道路が建設から長い年月が経過し、そもそもの劣化が顕著になるなか、重量オーバーのクルマはそれを一段と加速させているのが実情です。
もっとも、大型資材の輸送やオールテレーンクレーンの運行など、やむを得ず一般的制限値を超えるケースも存在します。こうした場合には「特殊車両(特車)」として「特殊車両通行許可(特車通行許可)」を事前に取得することで、通行が認められる特例があります。
手続きはオンラインでも対応可能ですが、それでも無許可・無認可での走行が後を絶たないのが現状です。

このためNEXCO各社や道路管理者は取り締まり体制を強化しています。組織内に「車両制限令等違反車両取締隊(車限隊)」を設置し、サイズや重量超過の疑いがあるクルマを停車させて確認を実施。違反が判明すれば、その場で「措置命令書」を交付します。
高速道路からの即時退出を求めることのほか、積荷の軽減や安全な場所への移動の命令、危険性が高い悪質な重量オーバーでは、その場で警察に通報したり、あまりに繰り返すようであれば事業者に是正指導を行うことがあります。
今回の公表では、何度も繰り返し違反をし、再三の是正指導を受けたにも関わらず、それを無視し続けた悪質な事業者16の名称(社名)と違反内容、是正指導内容が公表されました。
このうち千葉県長生郡の事業者Sは2023年から2026年にかけて11回の是正指導を受けており、その背景にある車限違反件数は累積268回に達しています。
このSは2025年の是正指導公表でも常に名前が上がっていた事業者ですが、2026年4月20日もまた是正指導を受けてもなお違反を繰り返しているようで、法令遵守の意識が著しく欠如している、悪質極まりない事業者です。
また千葉県茂原市の事業者Sも同様に、2023年から2026年まで217回の車限違反を犯して8回の是正指導を受けており、やはり長生郡の事業者と同じように社名公表をされたのち、2026年3月に再び是正指導を受けるという悪質ぶりです。
千葉県市原市の個人事業者Tも2023年から2025年の間に累積91回の違反を重ね、4回の是正指導を受けました。法人だけでなく個人にも常習的な違反者がいる実態が浮き彫りとなっています。
NEXCO西日本は「道路の構造の保全および交通の危険防止のため、引き続き高速道路機構および各高速道路会社と連携し、高速道路における道路法(車両制限令)違反者に対する指導取締りを実施するとともに、悪質な違反者に対しては告発等も視野に入れた関係機関への情報提供をおこなってまいります」とコメントし、厳正な姿勢を継続する方針を示しています。
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国土交通省でも2014年に「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」を策定し、車両制限令の「2倍超過」の悪質な重量オーバー事例については、「一発レッドカード」に処すことにしました。
また2026年6月にも、行政指導や刑事告発をしやすくするように道路法に基づく規定を改正すると明かしています。
ただし実際のところは、違反した事業者だけが悪者ではなく、低報酬ながら大量の積荷を持っていくように指南する依頼者「荷主」が元凶となっていることが多いのも現状です。立場が低い運送事業者は法令を守ろうにも、不当な要求を受けて、渋々違反をしつつも荷物を運んでいるという構図があります。
今後はこの荷主に対しても厳しい取り締まりが求められます。























































