「すごい事故…」 NEXCOが「重量オーバー車の“大事故”」投稿! 分離帯に「巨大なコイル」&「トレーラー横向き」で3車線“完全封鎖”… 「車両制限令」の遵守を呼びかけ

NEXCO東日本は公式SNSで、重量オーバー車両による事故の様子を投稿しました。

転がるスチールコイル、散乱する荷物、車線を塞ぐ事故車両

 NEXCO東日本は2026年6月26日、公式SNSを更新。重量オーバー車による事故の様子を投稿しました。
 
 一体何があったのでしょうか。

 NEXCOが投稿したのは1枚の衝突事故の写真でした。3車線ある高速道路の本線で、撮影された区間と撮影日時は不明です。

 画面中央、中央分離帯に破損した大きなロール状の塊が転がっています。塊をよく見ると、金属のようなツヤがあることから、鉄鋼素材になるスチールコイルであることがわかります。

 さらに本線に目を向けると衝撃的な光景が広がっています。ロール状になったスチールコイルは3車線を横断するように伸びており、その先には側壁に向いた中型トラックが1台。そしてその奥には散乱した荷物と、横を向き、車線を完全に寸断するように停車しているトレーラーの姿が見えます。

 しかもこのトレーラーの手前には、おそらく衝突した事故の衝撃で吹き飛んだトレーラーの車軸を思われるタイヤ付きのパーツが転がっており、惨たらしい様相を呈しています。

事故のイメージ(画像:PIXTA/イメージです)
事故のイメージ(画像:PIXTA/イメージです)

 投稿によるとこの事故は、「重量を大幅にオーバーして鉄製コイルを積んだセミトレーラが、走行中に右前のタイヤがパンクし、中央分離帯に衝突して高速道路をふさいだ事故」だといいます。車両は「車両制限令」に違反した状態だったということです。

 車両制限令(車限令)とは、道路法に基づき1962年2月に施行された政令のことで、道路を通行できるクルマの大きさや重さなどの諸元の上限値を示す「一般的制限値」を定めたものです。

 具体的には、クルマの大きさが長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m(高さ指定道路では4.1m)まで、総重量は20t(高速自動車国道または指定道路では25t)まで、軸重は10tまでなどと、明確な数値が規定されています。このほか、輪荷重や最小回転半径、隣り合う車軸の軸重合計重量なども規定されています。

 道路は一定の構造基準に基づいて建設されており、基準を超えるクルマが通行すると、道路本体の損壊や多大なるダメージの発生、周囲の交通・構造物への衝突事故を引き起こす恐れがあります。

 とりわけ重量オーバーの問題は深刻で、基準を大幅に上回る負荷がかかると、舗装の急激な劣化や床版や橋梁の損傷など、深刻な道路故障をもたらします。

 多くの道路が建設から数十年が経過し、その劣化が顕著になるなかで、重量オーバー車両の通行がさらに劣化を増大させている現状があります。

 加えて、重量オーバーで走行すると、走行安定性や操縦安定性が著しく低下し、横転や転覆といった大事故に発展する危険性も高まります。ブレーキは適正重量よりも効かなくなり、タイヤはつぶれ、スリップ事故を起こす可能性もあります。

 そうしたことから、NEXCO各社では「車両制限令等違反車両取締隊(車限隊)」を配置し、サイズや重量の超過が疑われるクルマを現場で確認し、違反が認められれば即座に「措置命令書」を交付したり、悪質なケースでは警察に告発するなど、車両制限令を無視するクルマの撲滅を目指しています。

 公式サイトや公式SNSでも度重なる呼びかけを行っていましたが、そうしたなかで発生した重量オーバー車両の重大事故ということもあって、今回の投稿に至ったというわけです。

 投稿では、「この写真のように、車両が重すぎると… タイヤに大きな負担がかかり パンク・バーストのリスクが上昇 高速走行中にタイヤトラブルが起きれば、とても危険です

 結果 重大事故につながることも ルールを守る=安全を守る 適正な積載を!」と注意を呼びかけています。

※ ※ ※

 車両制限令では、通行できるクルマのサイズや重さなどの制限値が定められていますが、大規模工事現場への橋桁やトンネル掘削機、大型変圧器の搬入、鉄道車両の輸送など、積荷によっては一般的制限値をどうしても超過するケースが存在します。

 また、ラフテレーンクレーンなどの大型特殊車両では、そもそも車両自体がすでに車両制限令を超えている場合もあります。

 この場合は「特殊車両(特車)」という扱いになり、運行経路や時間、車両の詳細などの書類を提出し、「特殊車両通行許可(特車通行許可)」を取得することで、はじめて特例として通行が認められます。

 ただし、許可証の携帯や計画ルートおよび許可時の諸元の厳守は当然のこと、条件によってはグリーンの誘導灯を装備した誘導車の伴走など、走り方に諸条件が付される場合もあります。

 現在では、特車通行許可のオンライン申請が可能になり、手続きが簡易化されたにもかかわらず、無許可や不正な走行は依然としてなくなっていません。

 大型車両を運行する事業者は、車両制限令を理解するとともに、ルールに基づき特車申請を行ったうえで、安全に十分配慮しながら通行することが求められます。

【画像】「ええぇぇ…」 これが「3車線封鎖」した「大事故現場」です(30枚以上)

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