知らずに走ると「スピード違反」に!? 2026年秋から住宅街の法定速度が「60→30km/h」へ大減速! 新ルールの「見分け方」とは

学校周辺や狭い住宅街など、いわゆる「生活道路」の事故が減らないことを受け、2011年に「ゾーン30」、2021年に物理的デバイスを組み合わせた「ゾーン30プラス」が導入されました。さらに2026年9月から、中央線のない生活道路の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられ、取り締まりも強化されます。そんな生活道路の現在地について探ります。

生活道路における法定速度が「30km/h」に引き下げ

 道路交通法は定期的に改正されるため、運転免許取得時には存在しなかった新ルールが追加され、知らないうちに交通違反になってしまうケースがあります。

 近年の代表例が、学校周辺や狭い住宅街などの、いわゆる「生活道路」に関する速度規制の強化です。

 例えば、2011年から「ゾーン30」という区域速度規制が実施されています。この規制は、生活道路での死亡・重傷事故が多く、これまでの速度規制だけでは事故が減らなかったために実施されたということです。

 ちなみに、この法定速度は「生活道路は30km/hで走らせるべき」という国際基準(EU等)に合わせる形で導入されました。

 2021年からは、ゾーン30に加えて、「ゾーン30プラス」も施行されています。これは、ゾーン30を導入しても、「速度標識だけではドライバーが減速しない」という現実に対して、プラスαの物理的デバイスを組み合わせるというものでした。

 物理的デバイスとは、「ハンプ(段差)」「狭さく(道幅を意図的に狭める)」「クランク状道路」「一方通行化」などで、スピードを出せない道路構造です。

 なお2025年時点で、ゾーン30は全国数千区域、ゾーン30プラスは263地区で実施されており、身近な道路でも見かけるようになったことを実感した人も多いでしょう。

生活道路の速度規制がさらに強化される![画像はイメージです/Photo:Himakina/PIXTA(ピクスタ)]
生活道路の速度規制がさらに強化される![画像はイメージです/Photo:Himakina/PIXTA(ピクスタ)]

 2023年における状態別の交通事故死傷者数をみると、車道幅員5.5m未満の道路における歩行中・自転車乗用中の死傷者が占める割合は、車道幅員5.5m以上の道路の約1.8倍とのことで、生活道路における交通事故対策の重要性が分かります。

 2024年の警察庁交通局の発表によると、全国における交通事故(人身事故)発生件数は10年前と比較し、減少傾向にあります。

 しかし全交通事故発生件数のうち、5.5m未満道路の交通事故発生率は、横ばいで推移しているとのことです。

 近年はこうした生活道路において、移動式オービス(自動速度取締り器)を使用した速度取締りも強化されるなど、全国の警察側でも大きな課題としていることがわかります。

 このような状況を踏まえて、2026年9月1日から新たに「生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ」となる法改正が行われることになりました。

 これまでは、道路標識で速度が定められている区間はその速度が上限速度として制限されており、道路標識がない区間は法定速度が60km/hとなっていました。

 同年9月1日以降は、道路標識が無い区間において、これまで通り法定速度が60km/hの区間と、法定速度が30km/hの区間が混在することになるので、速度違反にならないように注意が必要です。

 今回法定速度の引き下げとなる区間は、生活道路となります。生活に使っている道路はすべて生活道路といえばそうにも思えてしまいますが、今回の法改正の対象となる生活道路とは、どのような道路を指しているのでしょうか。

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