違反だけど罰則無し!? 反則金、付加点数がない交通違反がある理由とは

クルマや自転車、そして歩行者まで幅広い人に関わってくる「交通ルール」。そのなかで、交通違反をしても罰則がない行為とはどういうものなのでしょうか。

罰則、反則金、付加点数がない違反行為とは

 クルマやバイクを運転している際に、気をつけたいのが「交通ルール」(道路交通法)です。平成28年の交通違反取締件数は全体で673万9199件となり「最高速度違反(161万1238件)」が最も多く「一時停止違反(133万0089件)」「携帯電話使用等違反(96万6542件)」と続きます。

道路交通法は、クルマに限らず道路を利用するすべての人に関わる法律です

 違反内容にもよりますが、軽微な違反の場合は、「交通反則告知書」(以下:青キップ)と「納付書・領収証書」が交付され、反則金の納付や付加点数の罰則が適用されます。違反項目は「一時停止違反」「駐停車違反」「携帯電話使用等違反」などが該当し、反則金は普通車の場合3千円から3万5千円となります。

 また、反則金を納付する必要がなく付加点数のみという違反には、「告知表」(以下:白キップ)が交付されます。違反項目は「シートベルト装着義務違反」「チャイルドシート使用義務違反」などが該当します。

 青キップや白キップ以外に、重大な違反を犯した場合には「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」(赤キップ)が交付されます。重度な違反とは「酒酔い運転違反」「無免許運転違反」「無車検運行違反」などが該当し、免許停止や免許取り消し処分などの罰則となります。

 このように、基本的には交通ルールに違反した場合、なんらかの罰則を受けることになります。しかし、道路交通法上で明確に違反と記載されている項目でも、罰則がなく注意喚起だけで終わるものが存在します。

 平成20年の道路交通法改正にともない、後部座席のシートベルト着用が義務化されました。高速道路上で違反した場合は付加点数1点の罰則ですが、一般道路においては罰則がなく口頭注意のみに留まります。

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