道路の「ゼブラゾーン」走行や駐車は違反になる? 黄色線や類似表示に注意が必要の場合も
ゼブラゾーンに似ている道路標識に注意
道路標示には、ゼブラゾーンに似たものがいくつかあります。似た道路標示には「安全地帯」と「立ち入り禁止部分」があります。
道路交通法では、安全地帯や、立ち入り禁止部分は交通法第十七条第六項の道路標示により『車両の通行の用に供しない部分であることを表示すること』と明記されています。
ゼブラゾーンとよく似た安全地帯や立ち入り禁止部分、どのような違いがあるのか、前出の警察庁広報室は次のように話します。
──ゼブラゾーンと安全地帯では明確に違いがありますか。
ゼブラゾーンは、車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設置されているもので、安全地帯は島状の施設が設けられていない場所において、路面電車に乗降する者、または横断している歩行者の安全を図るために設置されています。
立ち入り禁止部分は車両の通行の用に供しない道路の部分を指定することにより、車両の立ち入りを禁止するために設置されています。
──安全地帯や立ち入り禁止部分はどのような場所に設置されていますか。
安全地帯は、路面電車の停留所または横断歩道が長い広幅員道路などの横断歩道中間地点で特に必要と認められる道路の部分に設置されています。
立ち入り禁止部分は、原則として見通しの悪いカーブ、その他道路形状等から車両の衝突等の危険が高い場所のほか、車線数が減少する場所や中央線が変移する場所、その他危険防止上交通の導流がとくに必要である場合に設置されています。
──安全地帯や立ち入り禁止部分に侵入した場合、どのような罰則が有りますか。
道路交通法第17条第6項において、『車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない』ことが規定されており、これに違反した場合の罰則については、道路交通法第119条第1項において、『3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する』となります。
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以上から、ゼブラゾーンは走行を禁止するものではありません。しかし、むやみに走行してしまうと、ゼブラゾーンの認識が異なるドライバーとの事故を誘発してしまう可能性もあります。ゼブラゾーンを走行する際は細心の注意が必要です。
【了】