消費増税で廃止が決まった「自動車取得税」はどういう仕組み? 新たに始まる税制とは
クルマには取得、保有、利用というシーンに分けて税金が課せられますが、その中で取得するときにかかる税金が自動車取得税です。これは新車に限ったものではなく、中古車でもかかることがあります。
クルマを買ったときにかかる「自動車取得税」とは?
クルマを買う時、保有している時、利用している時と、それぞれのシーンで支払う義務がある税金。なかでもクルマを買う場合に課せられる「自動車取得税」の内訳を詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
例えば、自動車税額は排気量で決まります。重量税額は文字どおり車重(乗用車)で決まります。これらは単純でわかりやすくなっていますが、自動車取得税額はどのようにして決めているのでしょうか。
自動車取得税の基本的な計算方法では、まず「課税標準基準額」を算出します。これは財団法人地方財務協会が発行する「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されたもので、新車時の希望販売価格の90%程度が目安となっています。この額にオプション装備の価格を加えた取得価額に、決められた税率、自家用普通自動車が3%、軽自動車・営業自動車は2%を掛けたものが税額となります。
中古車の場合はさらに残価率をかけた金額になります。自動車の減価償却は6年と定められていることから、初回登録から7年経った中古車は残価率がゼロになるため自動車取得税がかかりません。取得価額に残価率をかけた取引価額が50万円以下になれば同じく自動車取得税はかかりません。
なお、新車価格が高価なクルマでなければ、6年経たないうちでも自動車取得税がかからないこともあります。
また、実際に売り買いした価格ではなく、定められた「通常の取引価額」として算定するため、仮に新車に近いクルマをタダでもらったとしても取引価額がゼロになることはありません。
反対に6年を過ぎて、市場価格にプレミアがついて数百万円というクルマでも、自動車取得税がかからないことがあります(7年経過で自動車取得税はゼロ)。
上記の残価率の計算は少々複雑です。6年間に渡って均等に減るのではなく、率は決められていて、新車登録から1年で0.681と一気に3割以上減り、半年ごとに数値が減っていき、6年は0.100となります。
年数の計算方法では、いわゆる「登録済み未使用車」などで初回登録と同じ年に再び中古車として登録する場合は「1年」として計算します。
自動車取得税の納付は、自動車販売店で購入する場合は販売店に代行して収めてもらいますが、個人売買など自分で登録する場合は、陸運支局で登録手続のあと、併設の都道府県税事務所で収めます。税額は事務所側が計算して決定します。また、実際のクルマの登録手続は払うべき税金を払ったあとにナンバープレートが渡される手順ですので、未納付ができないシステムになっています。