消費増税で廃止が決まった「自動車取得税」はどういう仕組み? 新たに始まる税制とは
自動車取得税は廃止でも、かわりの税金が控えている?
自動車取得税は、当初の予定では2017年4月1日に消費税が10%になるときに、廃止になると決まっていましたが、消費増税の延期と同時に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」として延期されています。現在、消費増税時期は2019年10月1日で、自動車取得税の廃止時期も2019年10月1日に変更となっています。
ただし、消費増税が延期される前から決まっていたことですが、自動車取得税にかわる新たな税制が控えています。「自動車税及び軽自動車税における環境性能割」が自動車取得税の廃止と同時に導入されます。
自動車税や軽自動車税に環境性能に応じた追加金額が上乗せされるものですが、徴収方法は現在の自動車取得税と同様に「取得時」となっているほか、環境に良いクルマは非課税ですが環境性能に応じて最大で取得価額の3%(軽自動車は最大2%)が徴収されるなど、エコカー減税制度がある現在の自動車取得税とそっくりなものとなっています。
経済産業省は、現行の自動車取得税(1096億円)に比べて、2割程度(約890億円)の規模縮減と予想していますが、庶民感覚ではあまりお得感は感じられないのが正直なところでしょう。
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