消費増税で廃止が決まった「自動車取得税」はどういう仕組み? 新たに始まる税制とは
実際に同じ価格の新車と中古車で取得税計算してみると
それでは、実際に計算してみましょう。わかりやすいように新車時の価格はそろえてみました。
【新車:エコカー減税なし】200万円の普通自動車に50万円のオプションを付けた場合
・200万円×0.9=180万円(課税標準基準額)
・180万円+オプション50万円=230万円(取得価格)
・230万円×3%=6万9000円(自動車取得税)
新車の場合はオプションに関しては、購入時に装着したトータル金額が「取得価格」となるため、ディーラーオプションは購入後に追加した方が若干ですが、節税になります。
では、中古車の場合はどうでしょう。
【中古車:初回登録後1年未満】200万円の普通自動車
・200万円×0.9=180万円(課税標準基準額)
・180万円×0.681(残価率)≒122万5000円(取得価格[1000円未満切捨て])
・122万5000円×3%≒3万6000円(自動車取得税)
1年未満でも自動車取得税は新車の約半額になりますが、徴収する側にしてみれば新車時と合わせて1.5台分の税収となります。
ちなみに、中古車の自動車取得税について支払うべきユーザーがどう考えているのか、中古車販売店に聞くと「取得価額の3%ということもあって、諸費用の中に入っているとあまり気にされない方がほとんどです」とのこと。そもそも自動車取得税がかかるようなクルマは、比較的高額なクルマであるため余計に目立たないともいいます。
気になるのはエコカー減税で自動車取得税免税や減免されたモデルの中古車です。具体的には電気自動車やプラグインハイブリッド車やクリーンディーゼル車などが挙げられます。これらの場合は新車のように無条件でゼロや大幅に減免されることはなく、特例として最大45万円の取得価格控除が決まっています。
価格は同じく200万円の電気自動車で、新車購入時の自動車取得税は免税になりますが、初回登録と同年に買った中古車の場合は以下のようになります。
・200万円×0.9=180万円(課税標準基準額)
・180万円×0.681(残価率)≒122万5000円(取得価格[1000円未満切捨て])
・122万5000円(取得価額)-45万円(エコカー減税控除額)=77万5000円
・77万5000円×3%≒2万3000円(自動車取得税)
新車時には課税されない自動車取得税が中古車だと課税されてしまうことは不思議な感じがしますが、エコカー減税は全体的に新車を優遇するものになっています。
ここで、とくに注意していただきたいのが、電気自動車や燃料電池車などのクルマは課税標準基準額が高額で、新車時免税のクルマかつ若い年式では、自動車取得税も高額になることがあります。