パトカー以外も高速管理車両が「赤灯」で走行 サイレンなしの場合も その意味は
緊急時じゃなくても「赤灯」に?
ところが、首都高速道路では特に事故などがなくても、赤灯にすることがあるといいます。
「警察からの要請を受け、注意喚起のために平時も赤灯を回転させて走行することがあります。この場合はサイレンは鳴らしません」(首都高速道路)
たとえば首都高速道路では2018年7月20日(金)にウェブサイトで、同日から9月30日までのあいだ、「交通事故多発を受け、警視庁高速道路交通警察隊の要請により、警視庁管内において以下の時間帯(午後6時~翌午前6時)の道路パトロール時は、赤色回転灯を点灯させて走行します」と発表しています。
平時に赤灯を点灯させる際は、警察からの要請を受けた場合だけで、そのことは原則としてウェブサイトなどで周知するといいます。なお、警視庁の統計によると、2018年6月の事故発生件数は2621件(速報値)で、前年同期に比べ44件増加。そして7月には、ここ2年間においても特に事故が増える傾向です。
ちなみに、クルマに取り付けられる回転灯には、赤、黄のほかに青、緑、紫もあります。青灯は自治体などによる防犯パトロールカーが、緑灯は大型トレーラーなどの運搬車両やその誘導車が、周りに注意を促す目的で使用します。
紫灯は、停車しているクルマの近くに設置する三角表示板の代わりとなる「停止表示灯」です。この紫灯のみ一般の使用が認められており、カー用品店などで購入することができます。
【了】
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