夏場に増える「サンダル運転」は違反? 「近場なら大丈夫」の油断は禁物

これからの時期、クルマで海やバーベキューに出かけることも多くなることかと思います。そんな時、サンダルなどで運転していたりしませんか? サンダルやハイヒールでの運転は道路交通法違反になる可能性があります。

サンダル運転は危険がいっぱい

 これからの時期、海や山など、レジャーにクルマで出かけることが多くなります。そんなときに、サンダルやハイヒールで運転していたりしませんか。実は、サンダルやハイヒールでの運転はかなり危険であり、道路交通法違反となることがあります。

 では、どんな危険や罰則があるのでしょうか。

運転時のビーチサンダルはNG! イメージ画像

 ちょっと近くのコンビニまでだからと気軽に履けるため、クルマを運転するにもかかわらずついついサンダルを履いてしまう人も多いと思いますが、思わぬ事故に繋がる可能性が高まります。

 例えば、「ペダルに引っかかりブレーキが踏めなくなってしまう」「予期せぬ段差に乗り上げた反動でサンダルが脱げてしまう」など、かかとを覆っていないタイプの履物にはこのような危険が起こりやすくなります。

 ただ単に危険なだけではなく、道路交通法違反にも該当する恐れがあります。

■道路交通法 第4章 第七十条
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぽさないような速度と方法で運転しなければならない。」
(罰則 第百十九条第一項第九号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、同条第二項〔十万円以下の罰金〕)

 道路交通法では上記のように記されています。しかし、この表記だけではサンダルやハイヒールなどが該当するかというと、そうともいえません。
 
 では、都道府県がそれぞれに定めている条例ではどうでしょうか。

<東京都の場合>
■東京都道路交通規則 第8条 (2)
「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと」(引用:東京都道路交通規則)

<大阪府の場合>
■大阪府道路交通規則 第13条 (4)
「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと」

「ここにいう「スリッパ」は、かかとをとめる装置がなく運転中足に定着しないため脱落しやすいことから運転を誤るおそれがあると認められるものであるが、通常、運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル(わらじ式のものを除く。)、つっかけ草履等があり、いずれも足に対して定(密)着性を欠き、その形状、性能から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。 なお、草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであれば、これに含まれないものとする。」(引用:大阪府道路交通規則)

<神奈川県の場合>
■神奈川県道路交通規則 第11条 (4)
「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと」(引用:神奈川県道路交通規則)

夏は足元に注意!

 このように各都道府県に類似の条文が存在します。場所によっては「サンダル」と明確にされていない場合がありますが、運転を誤る可能性があるものとしてはかかとのない履物は該当すると想像がつきます。なお、反則金は普通車6000円、大型車7000円です。

 サンダル運転を注意している警察官に話を聞いてみると、「かかとが固定されないと、ペダルを踏む力の調整が難しいので運転時にはちゃんとした履物を履くことを推奨します」との回答をいただきました。

 また、どうしてもサンダルを履きたいという人には、かかとが固定できるサンダルも販売されているで、そちらを用意しておくのもひとつの方法です。

 クルマは自分だけではなく、同乗者や歩行者などを危険にさらす可能性があることを十分に理解して、安全運転を心がけましょう。 

【了】

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