歩道に「乗り上げ“路上駐車”」違反になる? みんなやっているけど…「歩行者のジャマ」にならないの? ヘタすると「車にダメージ」与える“やりがち行為” 法律にはどうあるのか
街中で、歩道に乗り上げて路上駐車をするクルマを見かけますが、違反になるのでしょうか。
路肩乗り上げて「駐車」 実は違反です
街中の路上で、歩道などの路肩に片輪を乗り上げて駐車しているクルマを見かけることがあります。
これは違法なのでしょうか。

路上で歩道などの路肩に片輪を乗り上げて駐車する行為。もしかしたら「そのまま路駐すると道が狭くなるから、せめて片輪だけでも乗り上げてクルマなどが行き来できるスペースを確保しよう」という、ドライバーなりの配慮なのかもしれません。
そもそも、特に都市部や住宅地など、人の往来が多い場所における路上駐車が迷惑行為ですし、無意味な行為だといわざるを得ません。
しかも、歩道に乗り上げている時点で歩行者の通行の妨げになっているだけでなく、進路を狭めていることになります。
歩道はベビーカーや車椅子など、通行にある程度の幅が必要な人などが行き来する場所でもあります。
クルマが歩道に乗り上げているおかげで道が狭くなり、道を塞がれてしまったということにもなりかねないのです。
道路交通法第47条によると、駐車・停車に関する規定は以下のように定められています。
第1項「車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」
第2項「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」
第3項「車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」
このことからも、クルマはもちろん、原付や2輪車も含めて、歩道などの路肩にタイヤを片輪乗り上げて駐車することは違反に該当する可能性があります。
普通車の場合、駐車禁止場所での違反は反則金1万円、違反点数1点、駐車禁止場所での違反は反則金1万2000円、違反点数2点が課されます。
すぐに運転できない「放置駐車違反」に該当する場合は、駐車禁止場所で反則金1万5000円、違反点数2点、駐車禁止場所での違反は反則金1万8000円、違反点数3点が課されます(いずれも普通車)。
場合によってはハザードランプを点灯させて「ほんの少しだけなので許して」の意思表示をしつつ、路肩にタイヤを片輪乗り上げる人がいるかもしれませんが、もちろんこれも違反なので注意が必要です。
また、歩道などの路肩にタイヤを片輪乗り上げて駐車した場合、クルマへのダメージも考えられます。
厳密にいえばゼロに近いと考えられますが、頻繁に乗り上げたり、勢いよく乗り上げてばかりいると、片方のタイヤに負荷がかかったり、角度などホイールアライメントが狂ってしまう可能性があるため、おすすめできません。
さらに、油断してホイールのリム(ふち)やスポークを縁石にこすってしまったり、タイヤをぶつけてパンクを誘発する可能性があります。
そうなると、修理するのに数万円単位の出費となり、コインパーキングなどに停めた方が安上がりというオチになってしまいます。
結論として、タイヤを片輪乗り上げて駐車しない方が、クルマはもちろんオーナーにとっても良いことは間違いなさそうです。
これまでの習慣や、ほかのクルマがやっているからといって、つられて自身でも行わないようにしたいものです。






























