「ヘリで取り締まりしました!」 警察が“本気の取り締まり”実施! 大迷惑な「重量オーバートラック」6台を“摘発”! 地上×上空の連携プレーで「違法過積載車」検挙 茨城

茨城県警は公式SNSで、ヘリコプターを活用した過積載車両の取り締まりについて報告しました。

上空のヘリ×地上のパトカー・白バイで猛追尾

 茨城県警は2025年8月30日、公式SNSを更新。

 県警の「ヘリコプター」を使い、県内で過積載車両の取り締まりを実施したと発表しました。

 一体どういうことなのでしょうか。

トラックのイメージ(画像:写真AC/検挙された過積載車両とは無関係です)
トラックのイメージ(画像:写真AC/検挙された過積載車両とは無関係です)

 トラックやダンプなどの貨物車両では、クルマごとに積載できる量を定めた「最大積載量」というものがあります。

 これを1kgでもオーバーした状態「過積載(オーバーロード)」で運行することは、道路交通法や道路運送車両法に違反する行為で、罰則の対象となります。

 では、なぜ過積載してはならないのでしょうか。まず、過積載をすることの最大のリスクが「ブレーキが効かなくなること」が挙げられます。

 物理の法則で、車両の重量が重くなるとその分ブレーキが効きにくくなります。もし過積載を行い、最大積載量の何倍、何百kg以上という爆積み状態をしていると、その「停まりにくさ」は甚大なものとなります。

 全日本トラック協会によれば、80km/hで走行中の10トントラックで、合法な最大積載量上限の10トンを積んでいる場合、制動距離は50.3m。これに対し、たった8トンの過積載状態(18トン積み)では70.3mへと延長。

 これは距離にして電車1両分、もしくは大型トラック2台分にあたる20mと相当なものになります。

 もし急にこどもが飛び出してきたら、あるいは前のクルマが急ブレーキを踏んだら、「本来停まれた地点」からはるか遠くまでオーバーランすることになり、大事故に発展します。

 しかも、重さに比例してエネルギーも増大するため、突っ込んだ相手に与えるダメージも通常よりも大きなものになります。過積載をしていなければ軽い物損で済んだものが、大事故を招くことになるのです。

 事故に至らなくても、過積載することで「運転時の操縦性の低下」と「トラックの致命的な故障」を招くときがあります。

 特に悪質な過積載状態では、荷台が異常な重さになることで、車体のバランスを崩しやすくなります。カーブでは想定以上のGがかかり、容易にスピンしたり、横転・転覆します。

 車両自体にも、あまりに重たい重量が徐々にダメージを与え、エンジンや足回りの著しい劣化を引き起こします。ボディやシャシにも影響を与え、最悪の場合は折損して、その場で走行不能になります。

 そこまでにはならなくても、重くて加速せず、目一杯アクセルを踏んで燃費が悪くなります。タイヤも偏摩耗を起こし、重さの影響とともにブレーキが効かなくなり、雨の日はスリップします。

 さらに、過積載車が通行することで、道路の舗装や橋脚、高架などの構造物にもダメージを与えます。

 これを直すのに多額の税金が使われるとともに。補修のための道路工事でクルマ利用者全体に迷惑を及ぼすのです。

 事故になると、事故の責任に加え、過積載をしていた事実にも厳しい追及がなされます。もしかすると違法行為が起因する事故として、保険が下りない可能性もあります。

 さらに、過積載状態で運行させた会社にも当然責任が及び、社名の公表などで取引先からの仕事を打ち切られるなど、社会的な制裁も受ける可能性があります。

 しかし、過積載は依然として全国的になくなっていません。

 茨城県警ではかねてより取り締まりを強化しており、県を貫く主要道路「国道294号」と、県中部の横軸となっている「国道354号」で取り締まりを実施。

 しかも今回は県警のヘリコプターを活用。上空から過積載疑いの車両を見つけては、地上の白バイやパトカーへ即座に連絡を取るといった作戦を実施。

 残土や産業廃棄物の過積載車両6台を検挙できたといいます。

 同警ではこれまでも、主要国道を中心に白バイや覆面パトカーなどを使って、直接過積載疑いのクルマを取り締まっているほか、抜き打ちで重力測定所を設けてその場で検挙しています。

 産業廃棄物の運搬に関しては特に目を光らせており、県と合同の捜査で、過積載を行った荷主の正体や産廃の出どころ、行先の特定を進めています。

 同警は「過積載は事故の元!」と呼びかけています。

※ ※ ※

 過積載が減らないことの背景には、ドライバーや運送会社が直接の原因ではなく、ドライバーや運送会社に仕事を依頼する“荷主”の立場が非常に強いことがあります。

 ドライバーや運送会社がルールを守ろうとしても、コストを削りたい荷主が「オーバーしても運べ」という圧力を与え、仕方なくそれに応じる形になっているのです。

 ちなみに2014年には制度が改正され、過積載などの違反行為が見つかった時、原因をさかのぼり、荷主に対して即刻改善要求と荷主名の公表などが実施される「荷主勧告」が発動されやすくなりました。

【画像】「えっ…」 これが検挙された「悪質トラック」です! 画像で見る(30枚以上)

参加無料!Amazonギフト券贈呈 自動車DXサミット BYD登壇 最新事例を紹介(外部リンク)

画像ギャラリー

1 2

実績500万人超!お得に車売却(外部リンク)

新車不足で人気沸騰!欲しい車を中古車で探す

【NEW】自動車カタログでスペック情報を見る

【2025年最新】自動車保険満足度ランキング

最新記事

メーカーからクルマをさがす

国産自動車メーカー

輸入自動車メーカー