国交省ブチギレ!?「排除します!」 不正改造車「16台」をその場で“摘発”! 「すぐクルマを直しなさい!」命令も!? 「蓮田PA」に出現の“大迷惑”「爆音・シャコタン車」検挙 埼玉
国土交通省 関東運輸局は埼玉運輸支局で実施した特別街頭検査の内容を公表しました。不正改造車16台に整備命令を交付したといいます。
東北道・蓮田に集結の「不正改造車」を検挙
国土交通省 関東運輸局は2025年7月14日、埼玉運輸支局で実施した特別街頭検査の内容を公表しました。蓮田SAで、不正改造車16台に整備命令を交付したといいます。
一体何があったのでしょうか。

クルマには安全・環境基準を定めた「保安基準(道路運送車両の保安基準)」があり、公道を走行する際は、これに適合しなければなりません。
いっぽう不正改造車とは、装置の取り付けや取り外し、改造などを行ったことで、この保安基準に適合しなくなった状態のクルマをいいます。
例えばマフラー(消音装置)を外したり、改造すると、走行時のみならずエンジンの始動やアイドリングだけでも爆音を発生させ、近隣の大迷惑になります。運転中は音がうるさすぎてクラクションや緊急車両の音などをかき消し、非常に危険です。
サスペンションを改造して車高を落とした「シャコタン(車高短)」状態は、保安基準で定められた最低地上高9cmを切る場合、マフラーやエンジンオイルパンなどが路面と衝突し、クルマを壊したり、走行不能になってほかの交通の迷惑になる可能性があります。
あるいは腹下を擦ることで、道路びょうやマンホールなどの設備を破壊したり、車体と接触して火花を発生させ、火災に至ることもあります。
また、純正にはない車体幅以上のウイングやスポイラー、車体の高さをオーバーするかち上げマフラーなどは、走行中に外れたり、事故を起こせば歩行者などに傷害を与える可能性があります。
ほかにもライトの色を変えたり、窓にスモークフィルムを貼ったり、タイヤをはみ出させたり、トラックでスピードリミッターを解除したりすることも、保安基準適用外の不正改造にあたります。
こうした不正改造は、二輪車では「暴走族」(珍走団とも)や「旧車會」、四輪車ではクルマを横滑りさせる「ドリフト族」、公道でレースする「走り屋」「ルーレット族」「環状族」などのグループで、集団的に行われている現状があります。
しかもこれらの連中は、改造したクルマで暴走行為するだけでなく、夜に高速のSA/PAや道の駅などに集結し、空ぶかしやドリフトなどの暴走行為を行うなど、近隣住民や一般ドライバーに多大な迷惑を及ぼしています。
国土交通省では6月を「不正改造車の強化取り締まり月間」と定め、各地で警察や運輸支局、自動車技術総合機構関東検査部などと連携し、特別街頭検査(検問)を実施しています。
今回、国土交通省の関東運輸局は東北道上り線の蓮田SAで、7月12日の22時から翌2時に検問を実施。21台(四輪車16台、二輪車5台)に対し、不正改造がないかを調べました。
このうち16台のクルマで、最低地上高不足、回転部分の突出、騒音基準を満たさないマフラーの取付け等が確認されたといい、その場で検挙されました。
検挙された16台には「整備命令書」が交付され、クルマの使用者は交付から15日以内に保安基準に適合するようにクルマを修理して、最寄りの陸運局などに持っていき、検査を受ける必要があります。
関東運輸局は、「引き続き、街頭検査の実施などを通じて不正改造車の排除に取り組んでまいります」と、“排除”という強い言葉で撲滅を目指す構えです。
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埼玉県内では、国道17号(中山道)や国道254号(川越街道)、国道4号(日光街道)、さらに国道16号、国道122号などの主要道路で夜間に爆音走行する輩がいます。
また、国道299号では夜間に走り屋が集結したり、関越道の三芳PAや圏央道の菖蒲PAなどに暴走族がしばしば出現しています。
いずれの地域では管轄の警察署が検問などを実施し、不正改造車の徹底した排除活動が続けられています。














































































