4月1日で「車庫証明シール」廃止! クルマの「保管場所標章」なぜ無くなった? 一般ユーザーにも嬉しい「おトクなメリット」も存在!
2025年4月1日をもって、これまでクルマのリアウインドウなどに貼られていた丸いシール「保管場所標章」(通称:車庫証明シール)が廃止されます。一体どのような背景があるのでしょうか。
2025年4月1日で「車庫証明シール」廃止!
2025年4月1日をもって、これまでクルマのリアウインドウなどに貼られていた丸いシール「保管場所標章」(通称:車庫証明シール)が廃止されます。
そこには一体どのような背景があるのでしょうか。
そして今までクルマに貼られていた車庫証明シールはどうすれば良いのでしょうか。

クルマを購入した際や、クルマの名義・住所変更をした場合、基本的にクルマの保管場所(車庫)を警察に届け出る必要があります。
具体的には、自家用の登録自動車は「保管場所証明書(車庫証明書)」の手続きを、そして自家用の軽自動車は「保管場所届出」の手続きをそれぞれ行うことが定められています。
そしてこれら申請が通れば、クルマの所有者には「車庫証明書」などの書類とともに、“保管場所標章”と呼ばれる丸いシールが交付されます。
この標章には、クルマのイラストの下に「東京都〇〇区」「▲▲警察署長」といった地域や署長名が表記されており、どの警察署が発行したのかも一目で分かるようになっています。
そんな保管場所標章ですが「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:車庫法)によって自動車に表示することが義務付けられているため、クルマの後部ガラスなどに貼付するのが一般的です。
このような事情により、クルマを所有している人にとっては馴染み深い存在の保管場所標章でしたが、ついにその貼り付けの義務が2025年4月1日をもって廃止されます。
これについての時系列としては、警察庁は2023年12月21日に保管場所標章を廃止する方針を発表。続いて2024年5月17日の参議院本会議において車庫法の一部改正案が可決・成立したことにより、2025年4月1日から保管場所標章が廃止されることが決定したのです。
では、この保管場所標章が廃止されるにあたって、一体どのような事情があるのでしょうか。
その理由としては、警察のシステム改修が背景にあります
そもそも、保管場所標章が制度化されたのは、34年前の1991年(平成3年)のこと。
当時はクルマの保管場所を届け出る必要が無かったため、道路を車庫代わりに利用する「青空駐車」が横行。駐車車両への衝突といった事故も多く、クルマの保管方法が大きな問題となっていました。
そこで警察は車庫法を改正してクルマの所有者による保管場所の届出を義務化。その上でクルマに保管場所標章を貼り付けさせることで、保管場所が確保されたクルマか否かを一目で判断できるようにし、また保管場所の調査もできるよう標章を交付した警察署も分かるようにしたのです。
そしてこの対策が功を奏し、車庫法違反に当たる青空駐車は年々減少しました
しかし現在では、警察のシステムは度重なる改修を経て進化しており、クルマのナンバーのみですぐに所有者や保管場所などが照会できるようになっています。
つまり警察も保管場所標章を使用する必要が薄くなり、ついにお役御免になったと言えるでしょう。
また同時に、現在では先述したような青空駐車が減り、摘発件数も減少している事情が今回の廃止にも繋がっています。
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ちなみに保管場所標章が廃止されるメリットは、警察職員の事務負担のみならず、一般の自動車ユーザーにも少なからず恩恵が存在。
これまでは保管場所標章の交付に際して1枚500円の手数料がかかっていましたが、標章が廃止されれば発行手数料の500円が不要になります。
ただし、注意点もあり、あくまで廃止されるのは“保管場所標章のみ”。
つまりこれまで通り、車庫証明書などクルマの保管場所に関する手続きは必要となりますので、この点については勘違いの無いよう気を付けて下さい。
また、愛車から不要となった保管場所標章を剥がしたいと考えている方もいるでしょうが、スクレーパーなどを使用する際はガラスに傷が付かないよう、樹脂製のものを選ぶべき。
そして保管場所標章がリアウインドウの内側に貼られている場合は、剥がそうとして曇り取り用の熱線を傷つけないよう、細心の注意とともに作業しましょう。
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